ブログTOP > 2020.02.01

産業廃棄物収集運搬業許可申請の準備

こんにちは。行政書士の甲田です。
今日は「産業廃棄物収集運搬業許可申請の準備」についてです。

※今回は産業廃棄物収集運搬業の新規許可(積替保管施設なし)の場合を想定します。

まず、書類作成前に行っておくことから。

前提条件として廃棄物を引き受ける処理業者(中間処理/最終処分事業者)との契約が必要となります。
許可申請書を作成するためには、処分業者の許可証が必要となるからです。
※申請時にも求められます

また、産業廃棄物収集運搬の許可申請に関する講習会(新規)の修了証が必要となりますので、事前に受講しておく必要があります。
その他としては、運搬車両(の車検証)や容器も準備します。

上記がそろえば、申請書類の作成にかかることができます。

申請書はインターネットで入手することができますので、申請先自治体のホームページからダウンロードします。
事業計画などの書類も様式がありますので、そちらを使用します。
その他の申請書類は、、

・事務所や駐車場の地図
・運搬車両や容器の写真
・駐車場の使用権限を示す書類(登記簿謄本又は賃貸借契約書)
・貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表(法人の場合)
・資産調書、確定申告書の写しなど(個人の場合)
・納税証明書
・登記簿謄本、定款(法人の場合)
・住民票
・登記されていないことの証明書
・その他状況に応じて必要となる書類があります。

  産業廃棄物収集運搬業許可の相談ができる長野県長野市の行政書士甲田事務所です。

以上、簡単に書きましたが、実際はとても大変で時間がかかる作業です。
法務局や税務署、役場などにもいかなければならないですし、コピーする書類もたくさんあります。
不慣れな方だとかなりの重労働です。

行政書士に依頼する場合、最初に書いた「処分業者の許可証」「講習会の修了証」「車検証」を準備すれば、その後のほとんどを任せることができますので、作業量を大幅に軽減することができます。

申請準備や提出手続きはご自身でもできますが、不安があったり面倒だと感じる方は行政書士に相談してくださいね。

※専用ページはこちら

それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。
次回もご覧ください。

 



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