ブログTOP > 2020.07.24

営業秘密

「営業秘密」 とは、事業活動の肝となる機密情報のこと指します。
この、営業秘密が定義されている法律が「不正競争防止法」です。

不正競争防止法は、読んで字のごとく、事業者間の不正な競争を防止(公正な競争の確保)することを目的としています。

この法律の中に営業秘密が定義されています。
【この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。(第2条)】
この条文に該当する情報が、営業秘密ということになります。

要素は3つあり、
1. 秘密として管理されている
2. 事業活動にとって有用である
3. 公に知られていない

事業活動にとって有用(有効かつ必要である情報)であり、知られていない情報はどこの事業者でも持っていると思います。
しかしながら、その情報が秘密として管理されているか?については、自信をもって「Yes」と言える事業者はそれほど多くないと思います。

秘密として管理するためには、その情報が営業秘密だと認識される必要があります。
その情報が、誰でも取り扱えるものなのか、取り扱いに制限がかかっているかを明確にする必要があるということです。
その為には、その情報に接触(アクセス)できる人間を限定することも必要になります。

いくら「営業秘密です」といったところで、全従業員が取り扱える情報では、管理されている状態では無いからです。
もちろん、アクセス制限と共に、アクセスログ(履歴)の管理も必要となってきます。
営業秘密の3要素の中で、この「秘密管理性」が一番重要であり、一番難しいともいえます。

昔から「人の口に戸は立てられぬ」といいます。
「営業秘密」の漏洩は、そのまま業績悪化につながりかねません。
正しく管理していきましょう。

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それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。 次回もご覧ください。

 



営業秘密のことを書いている行政書士のブログです。