営業秘密の保護対策

営業秘密について

行政書士甲田事務所では、営業秘密の保護対策を様々な角度からサポートしております。
サポートをご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

 

営業秘密の保護

一般的に知られている産業に関する権利としては「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」があげられます。(産業財産権)
これら産業財産権は生産方法や形状などの情報を開示する代わりに、独占的に権利行使が認められる制度です。
一方、営業秘密とは文字通り営業上重要なことを秘密として管理することで、開示を前提としていません。
産業財産権を取得した場合、それぞれの法律を根拠として法律的な保護を受けることになりますが、営業秘密が法律的な保護(不正競争防止法による保護)を受けるためには一定の要件を満たす必要があり、そのハードルは決して低いものではありません。
また、自社独自の情報であるため、情報が漏れたときのダメージは産業財産権をめぐる争いよりも大きくなることが予想されます。
営業秘密の保護対策は事業運営の最重要項目として位置づけられており、対策を誤ると経営自体を脅かす可能性があります。

 

営業秘密の定義

不正競争防止法における営業秘密の定義は下記の3つです。

【1】その情報が秘密として管理されていること(秘密管理性)
【2】生産方法、販売方法、事業活動に有用な情報であること(有用性)
【3】公然と知られていないこと(非公知性)

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事業における営業秘密とは

それでは営業秘密とは具体的にどういった情報を指すのでしょう。
ポイントは営業秘密の定義【2】の有用性です。
有用な情報は事業の業態や状況によって異なります。
事業者が有用であると思えば営業秘密になる可能性があり、その情報が秘密管理性と非公知性を有していれば製品(商品)の製造方法や販売方法だけでなく取引価格や顧客リストも対象となります。

  

営業秘密を扱うために

営業秘密を営業秘密として扱うためには、相応の準備が必要となります。
その内容をいくつか紹介します。

【人の制限】
数人の会社である場合を除き、勤務するほとんどの従業員が接することのできる情報は営業秘密ではありません。
営業秘密であるためには、その情報に触れる人物は必要最小限でなければなりません。他の人物が情報に触れることができない環境づくりが必要です。

【営業秘密との認識】
営業秘密であるかを誰でも明確に認識できる対策が必要です。
その情報に営業秘密としての有用性があることを認識できないと、万が一情報漏洩が起こった時に故意なのか過失なのかを判断できません。

【知られない】
営業秘密の定義には非公知性があります。
秘密なので知られていなくて当然と思われがちですが、経営者や従業者が知人や友人にうっかり話してしまう可能性は意外と高いものです。
情報に接するすべての人に「この情報は決して外部に漏らさないように」と伝え、徹底させる必要があります。

  

営業秘密保護対策 

【秘密保持契約書】
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当事務所にご依頼された場合の料金

行政書士報酬

内容 行政書士報酬
営業秘密の保護に関するサポート 応談
相談料(面談の場合:30分につき) 2,750円

※ご依頼内容により別途報酬が発生する場合があります


 

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