賃貸住宅管理業者 

賃貸住宅管理業者登録について

行政書士甲田事務所では賃貸住宅管理業者の登録申請代行を行っております。
サービスをご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

 

賃貸住宅管理業とは

賃貸住宅管理業とは、管理事務を行う事業のことです。
管理事務とは、賃貸住宅の賃貸人や賃貸住宅を転貸する者から委託を受けて行う賃貸住宅の管理に関する事務であり家賃、敷金等の受領に係る事務、賃貸借契約の更新に係る事務又は賃貸借契約の終了に係る事務の少なくとも一つを行うことです。
なお、賃貸住宅管理業者登録制度は任意の制度であり、登録を受けなくても管理業務を営むことができます。

   

登録できない場合

申請者に下記に該当する事項がある場合は登録を受けることができません。

【1】登録申請書や添付書類の重要事項に虚偽記載がある場合
【2】登録申請書や添付書類の重要な事実の記載が欠けているとき
【3】成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
【4】賃貸住宅管理業者登録規程の規定により登録を抹消され、その抹消の日から2年を経過しない者
【5】賃貸住宅管理業者で法人であるものが賃貸住宅管理業者登録規程の規定により登録を抹消された場合において、その抹消の日前60日以内にその賃貸住宅管理業者の役員であった者でその抹消の日から2年を経過しないもの
【6】登録の申請前2年以内に賃貸住宅管理業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
【7】賃貸住宅管理業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
【8】禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
【9】宅地建物取引業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の2第7項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
【10】暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
【11】営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が上記【3】~【10】に該当するもの
【12】法人でその役員のうちに上記【3】~【10】までのいずれかに該当する者のあるもの
【13】暴力団員等がその事業活動を支配する者
【14】事務所に、管理事務に関し6年以上の実務の経験を有する者またはこれと同程度の実務の経験を有すると国土交通大臣が認定した者を配置できない場合

 

新規登録申請書類

【1】賃貸住宅管理業登録申請書
【2】欠格事由に該当しないことの誓約書
【3】申請者を証する書類(法人の場合は役員全員)
【4】登記されていないことの証明書(法人の場合は役員全員)
【5】本籍地の市区町村が発行する身分証明書 (法人の場合は役員全員)
【6】登記事項証明書(法人の場合)
【7】実務経験者等証明書・実務経験者業務経歴書
【8】事務所の使用権限を証する書類
【9】業務の状況に関する書面
【10】財産の状況に関する書面
【11】返信用封筒、切手
※その他の書類が必要となる場合があります

 

注意点等

賃貸住宅管理業登録の有効期間は5年間です。
有効期間満了後も引き続き事業を行う場合は登録更新申請を行う必要があります。

  

当事務所にご依頼された場合の料金

行政書士報酬

 内容  報酬額
 賃貸住宅管理業者登録申請手続き 55,000円
 書類収集(取得窓口1か所につき) 2,750円
 相談料(相談のみの場合:30分ごと) 2,750円

※ご依頼内容により、別途費用が必要となる場合があります

  


 

ご依頼・お問い合わせ

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