自動車運転代行業認定申請

自動車運転代行業について

行政書士甲田事務所では運転代行業の開業サポート(認定申請代行等)を行っております。
サービスをご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

 

運転代行業とは

自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業で、下記のいずれにも該当するものをいいます。
【1】主として、夜間において酒気を帯びた状態にある者に代わって自動車を運転する役務を提供するもの
【2】酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるもの
【3】常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するもの

 

自動車運転代行業の要件

自動車運転代行業を経営する場合は都道府県公安委員会の認定を受ける必要がありますが、下記の欠格事由に該当する場合は自動車運転代行業を行うことはできません。

【欠格事由】
【1】成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
【2】禁錮以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「代行法」という)の規定により、若しくは道路運送法第4条第1項、第43条第1項若しくは第78条の規定若しくは道路交通法第75条第1項の規定に違反し、若しくは第75条第2項若しくは第75条の2第1項若しくは第2項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
【3】最近2年間に代行法の定めに基づく営業停止、業務廃止命令に違反する行為をした者
【4】集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
【5】営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。
【6】代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が一定の基準に適合すると認められないことについて相当な理由がある者
【7】安全運転管理者及び副安全運転管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
【8】法人でその役員のうち、上記【1】~【4】のいずれかに該当する者があるもの

 

営業開始までの手順

【1】要件確認等事前調査
    運転代行認定手続きを相談できる行政書士甲田事務所です。
【2】提出書類・施設図面の作成・準備・確認
    運転代行業の警察署手続きは行政書士甲田事務所にご相談ください。
【3】認定申請
    運転代行業手続き代行は行政書士甲田事務所にご相談ください。
【4】都道府県公安委員会による審査
    運転代行の手続き代理は行政書士甲田事務所にご連絡ください。
【5】認定証交付
    長野県の運転代行業手続きを相談できる行政書士甲田事務所です。
【6】営業開始

 

申請書類

【1】認定申請書
【2】登記簿謄本(法人の場合)
【3】定款のコピー(法人の場合)
【4】戸籍謄本(法人の場合は役員全員)
【5】役員名簿(法人の場合)
【6】成年後見登記されていないことの証明書(法人の場合は役員全員)
【7】代行自動車保険証書のコピー
【8】車検証のコピー
【9】安全運転管理者関係書類(👉安全運転管理者選任届出のページへ
※その他の書類が必要になる場合があります

   

申請代行について

行政書士甲田事務所では、自動車運転代行業に関する手続きの代行サービスを行っております。
新規申請や変更が生じた場合に必要な書類の収集や作成など、ご依頼者様の負担を軽減するため幅広くサポートいたします。
もちろん、住民票や運転記録証明書の代理取得も対応いたします。

 

当事務所にご依頼された場合の料金

費用

内容 金額
 自動車運転代行業 認定手数料 13,000円

  

行政書士報酬

内容 報酬額
運転代行業 新規認定申請手続き 55,000円
書類取得(1か所につき) 2,750円
相談料(30分につき) 2,750円

※ご依頼内容により別途報酬が発生する場合があります

 


 

ご依頼・お問い合わせ

【運転代行業に関する手続きは当事務所にご相談ください】
【土曜・日曜・祝日相談受付】【特急対応可能】

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