指定給水装置工事事業者の指定申請

指定給水装置工事事業者について

給水装置工事の事業者が「指定給水装置工事事業者」の指定を受けたい場合は、当該市町村に対し、指定給水装置工事事業者指定の申請を行います。

行政書士甲田事務所では指定申請代行など事業サポートを行っております。
サービスをご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

  

指定までの手順

【1】要件(指定基準)、機械器具等の事前確認
    
【2】提出書類・写真・図面等の作成・準備・確認
    
【3】指定申請
    
【4】水道事業者(市町村)による審査
    
【5】指定給水装置工事事業者の指定
    
【6】指定工事事業者証交付
    
【7】説明会

 

指定の基準

【給水装置工事主任技術者の配置】
事業所ごとに、次条第一項の規定により給水装置工事主任技術者(厚生労働大臣より給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者)として選任されることとなる者を配置しなければなりません。

【必要な機械器具を有すること】
厚生労働省令で定める、下記の機械器具を有する者であることが必要です。
【1】金切りのこその他の管の切断用の機械器具
【2】やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
【3】トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
【4】水圧テストポンプ

【欠格要件に該当しないこと】
次のいずれにも該当しない者であることを要します。
【1】成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
【2】水道法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
【3】水道法の規定により指定を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者
【4】その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
【5】法人であって、その役員のうち上記【1】~【4】のいずれかに該当する者があるもの

  

指定申請に必要となる書類

【1】指定給水装置工事事業者指定申請書
【2】欠格事由に該当しない者であることの誓約書
【3】給水装置工事主任技術者選任届
【4】給水装置工事主任技術者免状のコピー
【5】機械器具調書
【6】住民票(個人の場合)
【7】登記簿謄本(法人の場合)
【8】定款又は寄付行為のコピー
※別途書類が必要となる場合があります

  

注意事項等

【申請日】
水道事業者(市町村)により、各月ごとに締切日を設けている場合があります。

【説明会等】
申請後もしくは指定後の説明会への出席を義務付けている場合があります。

 

当事務所にご依頼された場合の料金

費用

内容 金額
 手数料 申請先により異なります

 

行政書士報酬

内容 行政書士報酬
指定給水装置工事事業者指定 指定申請 55,000円
書類取得(1か所につき) 2,750円
相談料(30分につき) 2,750円

※ご依頼内容により別途報酬が発生する場合があります

  


 

ご依頼・お問い合わせ

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