ブログTOP > 2020.02.24

防火対象物使用開始届

こんにちは。行政書士の甲田です。
今日は「防火対象物使用開始届」についてです。

防火対象物使用開始届とは、読んで字のごとく防火対象物の使用を開始することを届け出るものです。
飲食店は「防火対象物」に該当しますので、飲食店を開業する場合は開店前に届出書を提出しなければなりません。
テナントなど、お店が建物の一部であったとしても届出が必要です。

防火対象物使用開始届はお店の所在地を管轄する消防署に提出します。
要件不足があったりすると受け取ってもらえませんので、提出前に消防署の確認を受けたほうが良いでしょう。

提出書類は管轄署によって異なりますが、概ね下記の通りです。
・防火対象物使用開始届
・位置図
・平面図
・消防用設備の配置図

新規開業だけでなく、お店や建物を改修した場合にも手続きが必要になります。
場合によっては消火器や誘導灯、火災報知機などの設備を増設しなければならないケースがありますので、事前に消防署に相談することをお勧めします。

お店や建物の大きさによっては「防火管理者」を選任する必要があります。
事前相談のポイントは、図面を用意していくことです。
位置図と平面図があれば、事前相談である程度準備しなければならないことが分かります。
飲食店だけでなく工場やスタジオなどの場合も届出が必要です。
※届出が必要な建物(防火対象物)の確認はこちら

防火対象物使用開始届について相談できる行政書士事務所です。

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それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。
次回もご覧ください。

 



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