長野市南石堂町1261-6-2F
TEL. 026-229-0114
【土日祝日】 ご相談可能です
飲食店営業許可について
飲食店の営業(飲食業)を行うためには、飲食店営業許可を取得する必要があります。
営業許可を取得するためには、許可要件(施設基準等)を満たす必要があります。
行政書士甲田事務所では飲食店の営業に関する手続きをサポートしております。
サポートをご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
許可要件
食品営業許可を受けるためには、営業施設が県知事等の定める「営業施設の共通基準」および「業種別の営業施設の基準」を満たす必要があります。
👉【営業施設の共通基準】
👉【飲食業の営業施設に関する基準】
許可を受けられない方(概要)
以下に該当する方は、許可を受けることができません。
【1】食品衛生法、食品衛生法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
【2】食品営業許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
【3】法人であって、その業務を行う役員のうちに上記に該当する者があるもの
許可申請から営業開始までの手順
【1】営業施設計画が基準を満たすかを事前調査
【2】許可申請窓口への事前確認
【3】提出書類・施設図面の作成・準備・確認
【4】許可申請
【5】保健所による施設検査
【6】営業許可
【6】営業開始
【7】新規営業者講習会の受講
提出書類
【1】食品営業許可申請書
【2】営業所の地図
【3】施設の平面図、設備配置図等
【4】登記簿謄本(法人の場合)
【5】従業員等全員の検便検査成績表
【6】水質検査結果書(水道水以外の水を使用する場合)
【7】食品衛生責任者選任届(調理師・栄養士・製菓衛生士・食品衛生責任者養成講習修了など資格証の写しを添付)
【8】その他の書類が必要となる場合があります
申請代行について
行政書士甲田事務所では、飲食店開業サポートを行っております。
申請に必要な書類や図面の収集・作成、営業に必要な消防署や警察署への届出、法人化による諸手続きなど、幅広くサポートいたします。
当事務所にご依頼された場合の料金
行政書士報酬
内容 | 行政書士報酬 |
飲食店営業 新規許可申請 | 55,000円 |
書類取得(1か所につき) | 2,750円 |
相談料(30分につき) | 2,750円 |
※ご依頼内容により別途報酬が発生する場合があります
※別途、許可申請手数料が必要です
ご依頼・お問い合わせ
【飲食店許可取得は行政書士甲田事務所にご相談ください】
【土曜・日曜・祝日相談受付】 【特急対応可能】
☎ 026-229-0114
📠 026-466-6093 【FAXシートダウンロード】
✉ 【クリックでメールフォームに移動します】