ブログTOP > 2021.02.19

解体工事業は登録が必要です

解体工事業とは、建物の解体工事を事業として営むことです。
解体工事業を行う場合、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
直接請け負う場合はもちろんのこと、請け負った解体工事を他者に請け負わせる場合も登録が必要です。

解体工事は建設業に該当し、許可の種類に解体工事業もあります。
工事1件あたりの請負代金が500万円以上の場合は建設業許可が必要になりますので、500万円以下の解体工事のみを請け負う場合は「解体工事業登録」、500万円以上の場合は「建設業許可(解体工事)」となります。
※建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)受けている場合は登録不要

解体工事業の登録を受けるための要件は「技術管理者の配置」と「登録拒否事由に該当しないこと」です。
技術管理者は一定の基準を満たす人でなければなりません。
具体的には「有資格者」もしくは「実務経験者」です。
どちらも証明が必要になりますので、誰でも技術管理者になれるわけではありません。
解体工事業登録には登録拒否事由が定められていますので、申請者(法人の場合は役員)が登録拒否事由に該当する場合は登録を受けることができません。
※詳しい内容は👉こちらから確認できます

解体工事業登録の有効期間は5年です。
既に登録を受けている事業者が「技術管理者の配置」と「登録拒否事由に該当しないこと」の要件を満たすことができない場合は更新の登録を受けることができません。

【関連】 建設業許可の解体工事業のページへ移動

それでは、今回もご覧いただきありがとうございました。 次回もご覧ください。

 



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