解体工事業について
行政書士甲田事務所では解体工事業の開業支援(登録申請代行等)を行っております。
サービスをご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
解体工事業とは
解体工事業とは建設業のうち建築物等を除却するための解体工事を請け負う営業(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいいます。
解体工事業を経営する場合は事業を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
ただし、土木工事業、建築工事業、解体工事業の建設業許可を受けている場合は登録手続きは不要です。
解体工事業登録の要件
【技術管理者の配置】
解体工事業者は、工事現場における解体工事施工の技術上の管理をつかさどる、一定基準を満たす技術管理者を選任する必要があります。
技術管理者とは下記のいずれかに該当する者です。
実務 経験 者 |
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む。以下同じ)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学を履修した大学、高等専門学校卒業者で解体工事の実務経験が2年以上ある者 | |
土木工学、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学を履修した高等学校等の卒業者で解体工事の実務経験が4年以上ある者 | ||
解体工事の実務経験が8年以上ある者 | ||
講習 受講 者等 |
解体工事施工技術講習を受講し、土木工学、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学を履修した大学、高等専門学校卒業者で解体工事の実務経験が1年以上ある者 | |
解体工事施工技術講習を受講し、土木工学、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学を履修した高等学校等の卒業者で解体工事の実務経験が3年以上ある者 | ||
解体工事施工技術講習を受講し、解体工事の実務経験が7年以上ある者 | ||
有資 格者 |
建設業法 「技術認定」 |
一級建設機械施工技士 |
二級建設機械施工技士(第1種又は第2種) | ||
一級土木施工管理技士 | ||
二級土木施工管理技士(土木) | ||
一級建築施工管理技士 | ||
二級建築施工管理技士(建築) | ||
二級建築施工管理技士(躯体) | ||
建築士法 「建築士試験」 |
一級建築士 | |
二級建築士 | ||
職業能力開発促進法 「技能検定」 |
一級とび・とび工 | |
二級とび・とび工(実務経験1年以上) | ||
技術士法 「第二次試験」 |
技術士(「建設部門」) | |
解体工事施工技士試験 | 登録試験合格者 |
【登録拒否事由に該当しないこと】
申請者が下記登録拒否事由(欠格要件)に該当する場合は登録を受けることができません。
【1】登録申請書類の重要事項に虚偽記載又は記載漏れがある者
【2】解体工事業の登録を取り消され、その処分の日から2年を経過しない者
【3】解体工事業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
【4】解体工事業の事業停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
【5】建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
【6】暴力団の構成員又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
【7】解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記【1】~【6】又は【8】のいずれかに該当するもの
【8】解体工事業が法人の場合において、その役員のうちに【2】~【6】までのいずれかに該当する者があるもの
【9】技術管理者を選任していない者(配置できない者)
【10】暴力団員等がその事業活動を支配する者
登録申請に必要となる書類
【1】解体工事業登録申請書
【2】登録拒否要件に該当しない者であることの誓約書
【3】技術管理者が基準を満たすことの証明書
【4】解体工事業登録申請者の調書
【5】解体工事業登録申請者の住民票(申請者が個人の場合)
【6】商業登記簿謄本(申請者が法人の場合)
【7】法人役員の住民票(申請者が法人の場合)
【8】技術管理者の住民票
※別途書類が必要となる場合があります
登録に関する注意事項等
【有効期間について】
解体工事業登録の有効期間は5年です。有効期間の満了後も解体工事業を経営する場合は、更新の登録を受ける必要があります。
【建設業許可を受けた場合】
解体工事業登録業者が、土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可を受けている場合は登録の必要はありません。
既存の「とび・土工工事業」の許可がある事業者は、平成31年5月31日までは登録不要です。
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当事務所にご依頼された場合の料金
費用
内容 | 金額 |
新規登録申請手数料 | 33,000円 |
更新登録申請手数料 | 26,000円 |
行政書士報酬
内容 | 報酬額 |
解体工事業登録 新規登録申請 | 55,000円 |
書類取得(1か所につき) | 2,750円 |
相談料(30分につき) | 2,750円 |
※ご依頼内容により別途報酬が発生する場合があります
ご依頼・お問い合わせ
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