建設関連業登録申請 > 地質調査業者登録申請

地質調査業者登録について

行政書士甲田事務所では地質調査業者の登録代行を行っております。
サービスをご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

   

地質調査業者登録の概要

地質調査業者登録制度は、土木建築工事に関する地質・土質調査などを行う地質調査業を営む方が、一定の要件を満たすことによって国土交通省の登録を受けることができる制度です。
地質調査業は登録なしでも営業できますが、登録制度を活用することで技術力・経営力が担保され、顧客信頼度の向上や同業他社との差別化が図れます。
なお、登録の有効期間は5年間で、有効期間満了後も引き続き営業を続ける場合は登録の更新申請が必要です。

  

登録を受けるための要件

地質調査業者登録には、以下の要件を満たす必要があります。

【1】以下の条件を満たす専任の技術管理者を配置すること。
※技術管理者は常勤し、業務に専任する必要があります

1. 学校教育法による大学(旧大学令による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。以下同じ。)において別表第1項に掲げる学科を修めて卒業した後地質調査に関し15年以上の実務経験を有する者
2. 国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するものと認定した者
3. 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を土質及び基礎とするものに限る。)又は応用理学部門(選択科目を地質とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者

 

【2】登録しようとする営業所ごとに、以下の条件を満たす現場管理者を配置すること。
※現場管理者は全ての登録営業所に常勤し、業務に専任する必要があります

1. 学校教育法による高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。)において別表第2項に掲げる学科を修めて卒業した後10年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校において別表第3項に掲げる学科を修めて卒業した後8年以上地質又は土質の調査及び計測に関する実務の経験を有する者
2. 国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するものと認定した者

 

【3】経済的基礎又は金銭的信用を有していること
  ※法人の場合は資本金が500万円以上かつ自己資金1,000万円以上
  ※個人の場合は自己資金1,000万円以上

 

別表

1  土木工学(農業土木又は森林土木に関する学科を含む。この表において同じ。)、建築学、鉱山学、地学又は物理学に関する学科
2  土木工学、建築学、地質工学又は機械工学に関する学科
3  土木工学、建築学、鉱山学、地学、物理学又は機械工学に関する学科

    

登録の拒否要件

以下に該当する場合は、登録を受けることができません。

【 1 】成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
【 2 】不正又は不当な行為により登録を消除され、その消除の日から2年を経過しない者
【 3 】禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
【 4 】暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の2第7項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、 第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
【 5 】暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員 (以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
【 6 】その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
【 7 】営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当するもの
【 8 】法人でその役員のうちに、上記【 1 】から【 6 】までのいずれかに該当する者のあるもの
【 9 】個人でその支配人のうちに、上記【 1 】から【 6 】までのいずれかに該当する者のあるもの
【10】暴力団員等がその事業活動を支配する者

  

新規登録申請に必要となる主な書類(概要)

【 1 】地質調査業者登録申請書
【 2 】直前3年の各事業年度における事業収入金額を記載した書面
【 3 】地質調査経歴書
【 4 】使用人数を記載した書面
【 5 】技術管理者・現場管理者証明書
【 6 】現場管理者術経歴書
【 7 】登録申請者及び法定代理人が欠格要件に該当しないことを誓約する書面
【 8 】登録申請者及び法定代理人の略歴書
【 9 】所属技術士一覧表
【10】株主調書(法人の場合)
【11】貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表(法人の場合)
【12】貸借対照表及び損益計算書(個人の場合)
【13】登記事項証明書(法人の場合)
【14】営業の沿革記載した書面
【15】所属地質調査業者団体調書
【16】役員等一覧表
【17】技術管理者・現場管理者を確認する書面(住民票等)
【18】技術管理者・現場管理者の資格を証する書面
【19】技術管理者・現場管理者の常勤を証する書面
※上記以外に必要な書類がある場合があります

 

登録後の申請・届出

【更新申請】
地質調査業者登録の有効期間は5年間です。引き続き登録を受ける場合には、有効期間満了日の90日前から30日前までに登録更新申請手続きを行う必要があります。

【毎事業年経過後の提出書類】
地質調査業者は、毎年事業年度経過後4か月以内に、現況報告書及び直前1年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表(法人の場合)、直前1年の各営業年度の貸借対照表及び損益計算書(個人の場合)を提出する必要があります 。

【変更登録の届出】
以下の変更があった時は、その日から30日以内に届け出なければなりません。
【1】商号及び名称の変更
【2】営業所の名称又は所在地の変更
【3】資本金額及び法人役員の氏名、個人の氏名の変更
【4】技術管理者・現場管理者の氏名の変更
【5】他に営業又は事業を行っている場合はその種類

【廃業届出等1】
以下に該当する場合は、その日から30日以内に届出をしなければなりません。
【1】個人の地質調査業者が死亡した場合は、その相続人による届出
【2】法人合併により消滅した場合は、その法人を代表する役員であった者の届出
【3】法人が破産手続開始により解散した場合は、その破産管財人による届出
【4】法人が上記【2】【3】以外で解散した場合は、その清算人による届出
【5】地質調査業の営業を廃止した場合は、登録を受けた者による届出

【廃業届出等2】
以下に該当する場合は、その日から2週間以内に届出をしなければなりません。
【1】技術管理者・現場管理者が置かれなくなり、これに代わるがいない場合は、登録を受けた者による届出
【2】地質調査業者登録規程第6条第1項第1号、第3号~第10号の規定に該当することとなった場合は、登録を受けた者による届出

 

申請代行について

行政書士甲田事務所では、地質調査業者登録の申請サポートを行っております。
地質調査業者登録申請は数多くの書類収集や複雑で面倒な書類作成が必要となり、時間と労力を要します。
当事務所では、新規登録や更新登録、追加登録に必要な書類の収集や作成、変更届など登録後の諸手続き、その他ご依頼者様の負担を軽減するためのサポートを行っております。

 

当事務所にご依頼された場合の料金  

行政書士報酬

内容 報酬額
地質調査業者 新規登録申請手続き 121,000円
地質調査業者 更新登録申請手続き 60,500円
地質調査業者 変更届出 16,500円
書類取得(1か所につき) 2,750円
相談料(30分につき) 2,750円

※ご依頼内容により別途報酬が発生する場合があります

   


 

ご依頼・お問い合わせ

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