測量業登録について
行政書士甲田事務所では測量業の開業支援(登録申請代行等)を行っております。
サービスをご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
測量業登録の概要
測量業とは個人、法人に関係なく「基本測量」「公共測量」「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。
測量業を営業する場合は、登録を受ける必要があります。
登録の有効期間は5年間で、有効期間満了後も引き続き営業を続ける場合には、登録の更新申請が必要です。
登録を受けるための要件
測量業の登録を受けるためには、営業所ごとに測量士を1人以上配置しなければなりません。
登録の拒否要件
以下に該当する場合は、測量業の登録を受けることができません。
【1】破産者で復権を得ないもの
【2】測量業の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
(当該取消しに係る測量業者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該測量業者の役員であった者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。)
【3】測量法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(当該刑に処せられた者が法人である場合においては、当該刑に処せられた日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないものを含む。)
【4】営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人でその法定代理人が上記【1】から【3】又以下の【5】のいずれかに該当するもの
【5】法人でその役員のうちに上記【1】から【3】までのいずれかに該当する者のあるもの
【6】営業所に測量士を配置しないもの
新規登録申請に必要となる主な書類
【1】測量業者登録申請書
【2】営業経歴書
【3】定款(法人の場合)
【4】直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面
【5】貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表(法人の場合)
【6】貸借対照表及び損益計算書(個人の場合)
【7】法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(法人の場合)
【8】所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(個人の場合)
【9】使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面
【10】登録申請者及び法定代理人が欠格要件に該当しないことを誓約する書面
【11】登録の要件を備えていることを誓約する書面
【12】登録免許税の納付書・領収証書または登録手数料の収入印紙
【13】登記事項証明書(法人の場合)
【14】測量士名簿記載事項証明書
※上記以外に必要な書類がある場合があります
登録後の申請・届出
【更新申請】
測量業登録の有効期間は5年間です。引き続き登録を受ける場合には、有効期間満了日の90日前から30日前までに登録更新申請手続きを行う必要があります。
【毎事業年経過後の提出書類】
測量業者は毎事業年度終了後3か月以内に、営業経歴書及び財務に関する報告書、納税証明書及び使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を掲載した書面(記載内容に変更があるときのみ)を提出する必要があります。
【変更登録申請】
以下の変更があった時は遅滞なく、変更登録申請が必要です。
【1】商号及び名称の変更
【2】営業所の名称又は所在地の変更
【3】資本金額及び法人役員の氏名、個人の氏名の変更
【4】主として請け負う測量の種類
【変更届】
法人の定款が変更になった場合は、遅滞なく変更の届出をする必要があります。
【廃業届出等】
以下に該当する場合は、その日から30日以内に届出をしなければなりません。
【1】個人の測量業者が死亡した場合は、その相続人による届出
【2】法人合併により消滅した場合は、その法人を代表する役員であった者の届出
【3】法人が破産手続開始により解散した場合は、その破産管財人による届出
【4】法人が上記【2】【3】以外で解散した場合は、その清算人による届出
【5】測量業を廃止した場合は、測量業者(法人は代表する役員)による届出
申請代行について
行政書士甲田事務所では、測量業登録をお考えの方に、申請サポートを行っております。
測量業登録申請は複雑で数多くの書類収集・作成が必要となり、大変な労力と時間を要します。
当事務所では、新規申請や更新申請に必要な書類の収集・作成、変更登録申請や変更届等の登録後の諸手続きなど、ご依頼者様の負担を軽減するための様々なサポートを行っております。
当事務所にご依頼された場合の料金
費用
内容 | 金額 |
測量業 新規登録免許税 | 90,000円 |
平成18年4月1日以後に測量士の登録を受けた者が個人として測量業者の登録を行う場合 | 15,500円 (オンライン申請の場合は15,100円) |
平成18年3月31日以前に、測量士の登録を受けた者が個人として測量業者の登録を行う場合 | 30,000円 |
測量業 更新登録申請手数料 | 15,500円 (オンライン申請の場合は 15,100 円) |
※その他、状況に応じて別途費用が発生する場合があります
※自動車の登録手続き費用が別途必要です
行政書士報酬
内容 | 報酬額 |
測量業 新規登録申請手続き | 110,000円 |
測量業 更新登録申請手続き | 55,000円 |
測量業 変更届 | 16,500円 |
書類取得(1か所につき) | 2,750円 |
相談料(30分につき) | 2,750円 |
※ご依頼内容により別途報酬が発生する場合があります
ご依頼・お問い合わせ
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