一般廃棄物収集運搬業の経営
一般廃棄物の収集運搬業を営む場合は、その区域を管轄する市町村長の許可が必要です。 許可には有効期間があり、続けて事業を行う場合には更新許可申請が必要です。
当事務所では一般廃棄物収集運搬業者のサポート(許可申請代行等)をしております。
サポートをご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
許可要件
【1】事業用の施設及び申請者の能力が事業を的確かつ継続して行うに足りるものであり、以下の基準に適合するものであること。
(1)施設に係る基準
①一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
②積替施設を有する場合には、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
(2)申請者の能力に係る基準
①一般廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
②一般廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
【2】申請者(法人の場合は役員を含む)が欠格要件に該当しないこと。
👉欠格要件(廃棄物処理法第7条第5項第4号)
【3】申請内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
【4】その他、申請先の市町村長が定めた条件を満たすこと。
申請書類(概要)
【1】一般廃棄物収集運搬業許可申請書
【2】登記簿謄本(法人の場合)
【3】定款のコピー(原本証明)
【4】住民票(個人の場合)
【5】事業用施設の使用権限を証する書類
【6】事業用施設の案内図、見取り図、配置図
【7】運搬車両一覧表及び写真
【8】運搬車両の車検証のコピー
【9】運搬車両の使用権限を証する書類(自己所有でない場合)
【10】欠格要件に該当しないことの誓約書
【11】役員名簿及び履歴書
【12】従業者名簿
【13】市町村税納税証明書
【14】その他、申請先市町村が求める書類
注意事項等
【申請日】
市町村により、締切日を設けている場合があります。
【講習会等】
市町村により、講習会等への出席を義務付けている場合があります。
当事務所にご依頼された場合の料金
費用
内容 | 金額 |
手数料 | 申請先により異なります |
行政書士報酬
内容 | 行政書士報酬 |
一般廃棄物収集運搬業 許可申請 | 88,000円 |
書類取得(1か所につき) | 2,750円 |
相談料(30分につき) | 2,750円 |
※ご依頼内容により別途報酬が発生する場合があります
ご依頼・お問い合わせ
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