介護タクシー許可
行政書士甲田事務所では介護タクシー業の開業サポート(許可申請代行等)を行っております。
サービスをご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
介護タクシー許可について
自動車を使用して、有料で人を運送する事業を「一般乗用旅客自動車運送事業」といいます。
一般乗用旅客自動車運送事業を経営するためには、国土交通大臣による許可が必要です。
そして、介護タクシーや福祉タクシーなど、福祉輸送に限定して事業を行うの場合には、【福祉輸送事業限定】の一般乗用旅客自動車運送事業許可を受けることになります。
介護タクシーや福祉タクシーは一般的なタクシー事業と異なり、福祉輸送事業に限定しているため、いくつかの許可要件が緩和されます。
【介護タクシー事業】福祉限定許可の取り扱い
【福祉限定許可の対象となる輸送サービスの範囲】
1 | 身体障害者手帳の交付を受けている者(身体障害者福祉法 第4条) |
2 | 要介護認定者(介護保険法 第19条第1項) |
3 | 要支援認定者(介護保険法 第19条第2項) |
4 | 肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害により単独での移動が困難な者であり、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者 |
5 | 消防機関や消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける者 |
【福祉輸送サービスに使用する事業用自動車】
1 | 車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設け、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にする装置を設けた自動車(道路運送法施行規則 第51条の3第1項第8号) |
2 | セダン型等の一般車両を使用する場合は、ケア輸送サービス従事者研修修了者、介護福祉士、訪問介護員、居宅介護従業者の資格所有者が乗務する自動車 |
【介護タクシー事業】福祉輸送自動車に乗務する運転者
福祉輸送サービスに使用する事業用自動車に乗務者は下記のいずれかを満たす(努力義務)者です。
1 | ケア輸送サービス従事者研修の修了 |
2 | 福祉タクシー乗務員研修の修了 |
3 | 介護福祉士の有資格者 |
4 | 訪問介護員の有資格者 |
5 | サービス介助士の有資格者 |
【セダン型等の一般車両を福祉輸送自動車として使用する場合】
1 | ケア輸送サービス従事者研修の修了者 |
2 | 介護福祉士の有資格者 |
3 | 訪問介護員の有資格者 |
4 | 居宅介護従業者の有資格者 |
介護タクシー許可要件
【営業区域】
営 業 区 域 |
原則として都道府県単位。 ただし、都道府県(北海道は運輸支局の管轄区域)の境界に 接する市町村(東京都特別区、政令指定都市にあっては区) に営業所を設置する場合は、地形や地勢的要因による 隔たりがなく、経済事情等からみて同一地域と認められる隣接都道府県の隣接する市区町村であり、地方運輸局長が適当と認める場合は、隣接する市区町村を含む区域を営業区域とすることができる。 |
|
営 業 所 |
営業所の土地、建物について3年以上の使用権限があること。 | |
営業区域内にあること。 ※複数の営業区域がある場合には、それぞれの営業区域内にあること ※営業所として使用する土地・建物が、都市計画法・農地法・建築基準法・消防法・その他関連法令などに抵触している場合は許可を受けることが出来ません |
||
介護タクシー事業を遂行するために適した規模であること。 | ||
休 憩 ・ 睡 眠 施 設 |
休憩・睡眠施設の土地、建物について3年以上の使用権限があること。 | |
原則として、営業所又は自動車車庫に併設されていること。 ※併設できない場合は、営業所と自動車車庫のどちらからも直線2Km以内にあること ※休憩・睡眠施設として使用する土地・建物が、都市計画法・農地法・建築基準法・消防法・その他関連法令などに抵触している場合は許可を受けることが出来ません。 |
||
介護タクシー事業の事業計画を遂行するために適した規模・設備を有するものあること。 | ||
休憩・睡眠施設が、他の用途に使用される部分と明確に区画されており、運転者が常時使用できるものであること。 | ||
車 庫 |
車庫の土地、建物について3年以上の使用権限があること。 | |
原則として、営業所又は自動車車庫に併設されていること。 ※併設できない場合は、営業所から直線2Km以内にあり、運行管理等が十分可能であること ※休憩・睡眠施設として使用する土地・建物が、都市計画法・農地法・建築基準法・消防法・その他関連法令などに抵触している場合は許可を受けることが出来ません。 |
||
事業用自動車の点検・整備・清掃に必要な施設を有すること。 | ||
事業用自動車が前面道路からの出入りに支障のない構造であること。 ※車庫出入口の前面道路は、車両制限令に適合していること |
||
車両と車両及び車両と車庫の境界との間隔が50Cm以上確保された状態で、営業所に配置する事業用自動車のすべてを収容できる広さであること。 | ||
他の用途で使用される部分がある場合、その部分と車庫として使用する部分が明確に区分けされており、車両の通行に支障がないこと。 | ||
自 動 車 |
介護タクシー事業に使用する事業用自動車の使用権限を有すること。 | |
最低車両数=1台 | ||
介護タクシー事業に適した自動車であること。 | ||
運 行 管 理 体 制 |
事業計画を遂行するために必要な有資格者の運転者を確保すること ※普通自動車二種免許又は大型自動車二種免許 |
|
事業計画を遂行するために必要な運行管理者・整備管理者の選任計画があること | ||
運行管理に関する指揮命令系統が明確であること | ||
車庫と営業所が常時密接な連絡体制を整えていること | ||
点呼が確実に実施される体制を整えていること | ||
事故防止についての教育、指導体制を整えていること | ||
運転者に対する指導体制を整えていること | ||
事故処理等の体制が整っていること | ||
利用者等からの苦情処理体制が整備されていること | ||
有 資 格 者 |
第二種運転免許(運転者) | |
運行管理者(車両数5両以上の場合) | ||
整備管理者(車両数5両以上の場合) | ||
法 令 遵 守 |
申請者又は申請者が法人である場合は、その法人の業務を執行する常勤の役員で専従する役員のうち1名が一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること | |
健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険等加社会保険等への加入(社会保険等加入義務者) | ||
申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員が右のすべてに該当する等、法令遵守の点で問題のないこと | 道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正 化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により、申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと | |
道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域 及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により、申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を越え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと | ||
道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域 及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により、申請日前1年間及び申請日以降に190日車を越える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと | ||
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の 取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人で ある場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと | ||
道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域 及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前に当該命令された事項が改善されていること | ||
申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと | ||
申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬 物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき 逃げ)等)がないこと | ||
旅客自動車運送事業等報告規則、貨物自 動車運送事業報告規則及び自動車事故報告規則に基づく各種報告の提出を適切に行っていること | ||
損 害 賠 償 能 力 |
事業用自動車として任意保険(共済)に加入すること。 ※対人8,000万円以上、対物200万円以上 |
|
右に掲げる要件に適合する損害賠償責任保険契約(損害賠償責任共済契約)を、損害賠償責任保険を営むことができる者と締結していること | 事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命又は身体の損害を賠償することによ って生ずる損失にあっては、生命又は身体の損害を受けた者1人につき8,000万円以上を限度額 としててん補することを内容とするものであること |
|
事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の財産(当該事業用自動車を除く。)の損 害を賠償することによって生ずる損失にあっては、1事故につき200万円以上を限度額として てん補することを内容とするものであること |
||
旅客自動車運送事業者の法令違反が原因の事故について補償が免責となっていないこと | ||
保険期間中の保険金支払額(共済期間中の共済金支払額)に制限がないこと | ||
事業用自動車の台数に応じて契約を締結する場合にあっては、すべての事業用自動車の台数 分の契約を締結すること |
||
財産に対する免責額が30万円以下であること | ||
賠償額に対する一定割合の負担額その他の負担額のないものであること | ||
欠 格 事 由 |
申請者が右の欠格事由に該当する場合は許可を受けることができません | 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過していない者 | ||
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が上記のいずれかに該当するもの | ||
許可を受けようとする者が法人である場合、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者のあるもの |
登録申請に必要となる書類
1 | 一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請書 | ||
2 | 事業計画を記載した書類 | ||
3 | 欠格事由に該当しないことの宣誓書 | ||
4 | 施設(営業所、休憩・睡眠施設、車庫)の使用権限を証明する書類 | 【自己所有の場合】不動産登記簿謄本 | |
【借入の場合】契約期間が3年以上の賃貸借契約書の写し | |||
5 | 施設(営業所、休憩・睡眠施設、車庫)が都市計画法等関係法令に抵触していないことを証する宣誓書 | ||
6 | 施設(営業所、休憩・睡眠施設、車庫)の案内図・見取図・平面図 | ||
7 | 車庫前面道路の道路幅員証明書(国道の場合は不要) | ||
8 | 事業用自動車の使用権限を証明する書類 | 【自己所有の場合】自動車者検証の写し | |
【購入の場合】売買契約書・売渡承諾書等の写し | |||
【リースの場合】:リース契約書の写し | |||
9 | 事業用自動車の運行管理体制を記載した書類 | ||
10 | 運行管理規定 | ||
11 | 運転者指導要領 | ||
12 | 事業開始に要する資金及び調達方法を記載した書類 | ||
13 | 申請日直近の預貯金の残高証明書 | ||
14 | 運転者一覧表 | ||
15 | 第二種自動車運転免許証の写し | ||
16 | 就労承諾書などの採用を証する書類 | ||
17 | 見積書の写しなど任意保険等への加入計画を証する書類 | ||
18 | 申請者を証明する書類 | 法 人 |
定款又は寄附行為及び登記事項証明書 |
貸借対照表(最近の事業年度のもの) | |||
役員又は社員の名簿及び履歴書 | |||
法 人 設 立 |
定款又は寄附行為の謄本 | ||
発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書 | |||
株式会社の場合は株式の引き受け状況及び見込みを記載した書類 | |||
組 合 |
組合契約書の写し | ||
組合員の資産目録 | |||
組合員の履歴書 | |||
個 人 |
資産目録 | ||
戸籍抄本 | |||
履歴書 |
※別途書類が必要となる場合があります
当事務所にご依頼された場合の料金
費用
内容 | 金額 |
登録免許税 | 30,000円 |
行政書士報酬
内容 | 報酬額 |
介護タクシー経営許可申請トータルサポート | 220,000円 |
介護タクシー経営許可申請書類作成(確認含)サポート | 132,000円 |
書類取得(1か所につき) | 2,750円 |
相談料(30分につき) | 2,750円 |
※ご依頼内容により別途報酬が発生する場合があります
ご依頼・お問い合わせ
【介護タクシー許可申請のこと、ご相談ください】
【土曜・日曜・祝日相談受付】 【特急対応可能】
☎ 026-229-0114
📠 026-466-6093 【FAXシートダウンロード】
✉ 【クリックでメールフォームに移動します】