貨物利用運送事業
行政書士甲田事務所では貨物利用運送業の開業支援(登録・許可申請代行等)を行っております。
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貨物利用運送業とは
貨物利用運送事業とは、荷主か依頼により、有償で他の運送事業者(実運送事業者)を利用して貨物を運送する事業のことです。
また、貨物利用運送事業者を利用して運送事業を行う場合(利用の利用)も貨物利用運送事業に該当します。
貨物利用運送事業には第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業があります。
貨物利用運送について
利用運送とは運送事業者(実運送事業者)を利用して行う貨物の運送のことで、貨物利用運送事業とは、この利用運送を事業として経営することをいいます。
つまり、荷主から依頼を受け運賃を受け取り運送責任を負いながら、自ら運送せずに他の運送事業者を利用して、貨物を運送する事業のことが「貨物利用運送事業」です。
貨物利用運送事業には、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業があります。
第一種貨物利用運送事業は発送する場所から配達する場所までを一種類の手段(例:トラック運送のみ)で利用運送する事業。
第二種貨物利用運送事業は集荷先から配達先までを、船舶、航空、鉄道、自動車を利用して、一貫して運送責任を負う利用運送事業のことです。
※第一種貨物利用運送事業は第二種貨物利用運送事業以外のものをいいます
第一種貨物利用運送事業を始めるためには、国土交通大臣の行う登録を受ける必要があります。
第二種貨物利用運送事業を始めるためには、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
登録もしくは許可を受けずに事業経営した場合には、罰則があります。
なお、登録/許可までの標準処理期間(標準処理期間とは、申請がその行政庁の事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な期間)は、第一種貨物利用運送事業の登録が2か月~3か月、第二種貨物利用運送事業の許可が3か月~4か月です。
貨物自動車運送事業者の場合
一般貨物自動車運送事業者と特定貨物自動車運送事業者を経営中の事業者は、第一種貨物利用運送事業の登録申請をすることができず、貨物自動車運送事業法による手続きとなります。
また、第一種貨物利用運送事業が一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可を取得した場合、第一種貨物利用運送事業は廃止しなければなりません。
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👉第一種貨物利用運送事業登録申請
👉第一種貨物利用運送事業登録後の手続き
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