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任意後見とは
任意後見とは、自分の判断能力が低下したときに備えて、判断能力低下後の療養看護、財産管理など生活のことを、信頼できる人や団体にお願いする制度のことです。
任意後見をお願いすることを任意後見契約といい、契約書を公正証書で作成する必要があります。
任意後見 3つの契約
【 生前事務委任契約(見守り契約)】
自分に判断能力があるうちから、生活のことや療養看護のこと、財産管理などをお願いし、自分の判断能力が低下していないか見守ってもらいます。
自分の判断能力が低下した後、任意後見監督人選任の手続きなどもお願いする契約です。
【任意後見契約】
自分の判断能力が不十分な状況となり、任意後見監督人が選任された時からの生活のことや療養看護のこと、財産管理などをお願いする契約です。
【死後事務委任契約】
自分が死亡した後の手続きや葬儀、埋葬などについて、生きている間に信頼できる人や団体にお願いしておく契約です。
医療費や税金などの支払い、生活用品の処分なども取り決めておくと安心です。
👉【死後事務委任契約公正証書専用ページ】
任意後見のコース
任意後見には3つのコースがあります。
現在の状況により、自分にあったコースを選択します。
【1. 即効型コース】
すぐに任意後見制度によるサポートが必要な方のためのコースです。
このコースの場合、現在の判断能力がどのような状態であるかを慎重に見極める必要があります。
【2. 将来型コース】
判断能力が十分で、現状は生前事務委任契約(見守り契約)の必要がない方のコースです。
将来、自分の判断能力が低下した場合に備えて任意後見契約を結びます。
【3. 移行型コース】
現状、判断能力は十分であるが、身体が不自由であったり、生活や療養看護のこと、財産管理などに不安がある方のためのコースです。
判断能力の低下前後を継続してサポートしてもらうことができます。
任意後見制度利用までの流れ
【1】制度利用の準備
・お願いする相手やお願いする内容と範囲、コースなどを決める。
・自分の健康状態や財産などがどのような状態か把握する。
【2】必要な書類等を準備
・自分:戸籍謄本・住民票・印鑑証明書・実印
・相手:住民票・印鑑証明書・実印
・財産目録作成に必要なもの:固定資産評価証明書・預貯金通帳など
・費用:契約の内容により費用が異なります
【3】契約書案の作成
・相手と決めた内容で、契約書案を作成する。
【4】公正証書の作成
・公正証書は公証人役場で作成します。
※公証役場に行けない場合には公証人に出張してもらうこともできますます。
任意後見契約公正証書作成の流れ
①公証人役場に連絡し、任意後見契約公正証書を作成したい旨を伝える
②面談日を決め、公証人と面談する(事前打ち合わせ、必要書類の提出)
③公正証書作成日を決める
④公正証書作成日に公証人役場に行き、署名押印して完成
※作成日には実印を持参
※作成日には費用を持参
【5】公正証書作成後
・契約の内容にそって生前事務委任契約(見守り契約)などを遂行。
【6】本人の判断能力が低下したら
・任意後見監督人選任の手続きを行う。
【7】任意後見監督人の選任後
・任意後見契約の内容にしたがい、任意後見契約を遂行。
【8】本人の死亡後
・死後事務委任契約が締結されている場合は、死後事務を遂行。
任意後見契約公正証書作成サポートについて
行政書士甲田事務所では、公証人に提出する書類の作成から公証人との調整、打ち合わせ、任意後見契約公正証書の作成をサポートしております。
もちろん、手続きや制度の内容についてもご相談いただけます。
当事務所にご依頼された場合の料金
行政書士報酬
内容 | 報酬額 |
任意後見契約書(公正証書) | 44,000円 |
生前事務委任契約書類(公正証書) | 44,000円 |
死後事務委任契約書類(公正証書) | 40,000円 |
任意後見契約書類作成トータルサポート | 110,000円 |
書類収集(取得窓口1か所につき) | 2,750円 |
相談料(相談のみの場合:30分ごと) | 2,750円 |
※ご依頼内容により、別途費用が必要となる場合があります
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任意後見契約公正証書作成のご依頼・お問い合わせ
【公正証書作成サポート 行政書士甲田事務所】
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