特定医療費(指定難病)支給認定申請 

特定医療費(指定難病)支給認定申請

難病の患者に対する医療等に関する法律により指定された難病の治療に対しては、医療費の一部を助成する制度(指定難病医療費助成制度)があります。
行政書士甲田事務所では、特定医療費(指定難病)の給付に必要な認定申請をサポートしております。

 

助成対象となる難病

医療費の助成対象となる難病は306疾病(平成27年1月時点)です。
👉指定難病名一覧

   

助成の内容等

特定医療費の助成対象は、指定難病及び指定内容に付随した疾病に関する医療費です。
【給付の内容】

医療給付の内容 入院・外来医療費
薬代
訪問看護費
介護給付の内容 訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
介護療養施設サービス
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導

   

指定特定医療負担上限月額

区分 自己負担限度額
支給認定を受けた指定難病の患者及び当該支給認定を受けた指定難病の患者の生計を維持する者として厚生労働省令で定めるものが、指定特定医療のあった月において、被保護者(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者)である場合又は要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者 0円
指定難病の患者が、人工呼吸器その他の生命の維持に欠くことができない装置を装着していることについて特別の配慮を必要とする者であり、認定基準を満たしている者 1,000円
市町村民税世帯非課税者であり、かつ指定特定医療のあった月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額、当該指定特定医療のあった月の属する年の前年の合計所得金額及び当該指定特定医療のあった月の属する年の前年に支給された国民年金法に基づく障害基礎年金その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が80万円以下である者又は支給認定を受けた指定難病の患者及び当該支給認定を受けた指定難病の患者の生計を維持する者として厚生労働省令で定めるものが指定特定医療のあった月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者 2,500円
市町村民税世帯非課税者又は支給認定を受けた指定難病の患者及び当該支給認定を受けた指定難病の患者の生計を維持する者として厚生労働省令で定めるものが指定特定医療のあった月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者 5,000円
支給認定を受けた指定難病の患者が費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の都道府県による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者であって、当該支給認定を受けた指定難病の患者及び当該支給認定を受けた指定難病の患者の生計を維持する者として厚生労働省令で定めるものについての指定特定医療のあった月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が71,000円未満である場合における当該支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者 5,000円
支給認定を受けた指定難病の患者及び当該支給認定を受けた指定難病の患者の生計を維持する者として厚生労働省令で定めるものについての指定特定医療のあった月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が71,000円未満(支給認定を受けた指定難病の患者が費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の都道府県による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者である場合にあっては、251,000円未満)である場合における当該支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者 10,000円
支給認定を受けた指定難病の患者及び当該支給認定を受けた指定難病の患者の生計を維持する者として厚生労働省令で定めるものについての指定特定医療のあった月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が251,000円未満である場合における当該支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者 20,000円
支給認定を受けた指定難病の患者が、当該支給認定に係る指定難病に係る特定医療について、費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の都道府県による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者である場合における当該支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者 20,000円
上記以外の者 30,000円

 

申請書類

【1】特定医療費(指定難病)支給認定申請書
【2】臨床調査個人票(難病指定医が記載したもの)
【3】世帯全員の住民票
【4】市町村民税の課税額が確認できる書類
【5】保険証のコピー
【6】同意書
【7】個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
【8】申請者の身分証明書
※その他の書類が必要となる場合があります

 

当事務所にご依頼された場合の料金

行政書士報酬

 内容  報酬額
 特定医療費(指定難病)支給認定申請手続き 38,500円
 書類収集(取得窓口1か所につき) 2,750円
 相談料(相談のみの場合:30分ごと) 2,750円

※ご依頼内容により、別途費用が必要となる場合があります

  


 

ご依頼・お問い合わせ

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