レンタカー業許可後の手続き

レンタカー業【許可取得後】

許可取得後の主な手続き等について

【貸渡料金・貸渡約款の提示】
貸渡料金・貸渡約款は、事務所の見やすいところに掲示すること


【貸渡簿の管理と保管】
貸渡しの状況を的確に記録した貸渡簿(下記事項を記載)を備え、2年間以上保存すること

貸渡簿記載事項
【1】借受人の氏名又は名称、住所
【2】運転者の氏名、住所、運転免許の種類、運転免許証の番号
【3】貸渡自動車の登録番号又は車両番号
【4】貸渡日時及び時間
【5】貸渡事務所、返還事務所
【6】運行区間又は行先及び利用者人数、使用目的
  ※自家用マイクロバスの 貸渡しを行う場合に限る
【7】走行キロ数
【8】貸渡料金
【9】事故に関する事項


【貸渡証の交付】
借受人に貸渡証(下記事項を記載)を交付し、携行するよう指示すること
※レンタカー型カーシェアリングの場合を除く

貸渡証の記載事項
【1】借受人の氏名又は名称、住所
【2】運転者の氏名、住所、運転免許の種類、運転免許証の番号
【3】貸渡自動車の登録番号又は車両番号
【4】貸渡日時及び時間
【5】貸渡事務所、返還事務所
【6】貸渡人の氏名又は名称、住所
【7】次の遵守事項
①「運行中必ず携帯し、警察官又は地方運輸局若しくは運輸支局の職員の 請求があったときは、呈示しなければならない」旨の記載
②「自動車の借受けに付随して、貸渡人から運転者の労務供給(運転者の 紹介及び斡旋を含む。)を受けることができない」旨の記載
③貸渡自動車に係る事故及び故障等が発生した場合の処置(処置方法、連 絡先等)に関する記載
④「貸渡期間が2日以上となる場合には、日常点検を借受人が実施するこ ととなる」旨の記載


【届出(1)】
事業者が下記事項を変更したときは、遅滞なく運輸支局長に届け出ること

【1】貸渡人の氏名又は名称、住所
【2】法人の役員
【3】貸渡料金及び貸渡約款
【4】貸渡しの廃止


【届出(2)】
貸渡自動車の増車・代替、事務所の名称・所在地を変更をしようとする場合は、あらかじめ、当該貸渡自動車の車種別の数、配置事務所等又は変更後の事務所の名称若しくは所在地を当該車両の配置事務所又は当該事務所の所在地を管轄する運輸支局長に主たる事務所に係る許可証の写しを添えて、届け出ること

貸渡自動車の車種区分
① 自家用乗用車
② 自家用マイクロバス
  ※乗車定員29人以下かつ車両長7m以下の車両に限る
③ 自家用トラック
④ 特種用途自動車
⑤ 二輪車


【届出(3)】
レンタカー型カーシェアリング(※1)を環境に配慮した車両(対象貸渡自動車等は下記のとおり)を使用して行おうとする場合は、あらかじめ、運輸支局長に届け出ること。

・天然ガス自動車(CNG自動車)
・電気自動車
・ハイブリッド車
・メタノール自動車
・低燃費かつ低排出認定車
・アイドリングストップ車

上記対象車両を使用しない場合には、アイドリングストップの励行等エコドライブについて会員に研修・啓蒙を行う計画を作成、実施する こと。

※1:レンタカー業の許可を受け、 会員制により特定の借受人に対して自家用自動車を貸渡すこと


【適切な管理の実施】
貸渡自動車の配置事務所においては、貸渡し状況、整備状況等車両の状況を把握し、適確な管理を実施すること


【報告義務】
下記書類を期日までに運輸支局長あてに提出すること

【1】貸渡実績報告書
(前年の4月1日から3月31日までの期間に係るものをを毎年5月31日まで)
【2】事務所別車種別配置車両数一覧表
(前年度の6月30日、9月30日、12月31日及び3月31日におけるものを毎年5月31日まで)

 

変更届について

レンタカー事業者が下記の事業内容を変更した場合には、遅滞なく変更届を提出しなければなりません。

【貸渡人の氏名・名称・住所の変更】
・提出書類
【1】自家用自動車有償貸渡しに係る届出書


【貸渡人の事務所の名称・所在地の変更】
・提出書類
【1】自家用自動車有償貸渡しに係る届出書
【2】許可証の写し(同一の陸運支局管内で許可を受けていない場合)


【事務所の新設・廃止】
・提出書類
【1】自家用自動車有償貸渡しに係る届出書
【2】許可証の写し(同一の陸運支局管内で許可を受けていない場合)


【法人の役員の変更】
・提出書類
【1】自家用自動車有償貸渡しに係る届出書
【2】欠格事由に該当しない旨の確認書


【貸渡料金の変更】
・提出書類
【1】自家用自動車有償貸渡しに係る届出書
【2】変更後の貸渡料金


【貸渡約款の変更】
・提出書類
【1】自家用自動車有償貸渡しに係る届出書
【2】変更後の貸渡約款


【増車・代替え】
・提出書類
【1】自家用自動車有償貸渡しに係る届出書
【2】事務所別車種別配置車両数新旧対照表
【3】許可証の写し(同一の陸運支局管内で許可を受けていない場合)
【4】直近2年間の自家用マイクロバス貸渡簿の写し(マイクロバスの増車に限る)

※貸渡自動車の車種区分
① 自家用乗用車
② 自家用マイクロバス
 ※乗車定員29人以下かつ車両長7m以下の車両に限る
③ 自家用トラック
④ 特種用途自動車
⑤ 二輪車


【レンタカー型カーシェアリングの実施・廃止】
・提出書類
【1】自家用自動車有償貸渡しに係る届出書
【2】カーシェアリングに使用する自動車の車名・型式
【3】自動車の保管場所の所在地・配置図
【4】自動車保管場所を管理する事務所の所在地
【5】IT等の活用により行う車両の貸渡し状況・整備状況等車両の状況の把握方法
【6】車両、エンジンキー等の管理・貸し出し方法
【7】会員規約又は契約書
【8】「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて」に規定するアイドリングストップ励行等エコドライブ研修・啓蒙計画

※レンタカー型カーシェアリング(レンタカー業の許可を受け、 会員制により特定の借受人に対して自家用自動車を貸渡すこと)を環境に配慮した車両(対象貸渡自動車等は下記のとおり)を使用して行おうとする場合は、あらかじめ、運輸支局長に届け出ること。

・天然ガス自動車(CNG自動車)
・電気自動車
・ハイブリッド車
・メタノール自動車
・低燃費かつ低排出認定車
・アイドリングストップ車


【レンタカー型カーシェアリング(ワンウェイ方式)の実施・廃止】
・提出書類
【1】自家用自動車有償貸渡しに係る届出書
【2】レンタカー型カーシェアリング(ワンウェイ)の実施に係る確約書


【配置車両のワンウェイ方式への移行・ワンウェイ方式の中止 】
・提出書類
【1】自家用自動車有償貸渡しに係る届出書
【2】事務所別車種別配置車両数一覧表

 

費用・報酬

【行政書士報酬】

内容 行政書士報酬
レンタカー業 事業内容変更届出 16,500円  
相続・譲渡譲受・合併分割届出
貸渡し実績報告書・車種別配置車両数報告書(一覧表)
事業廃止届 11,000円
書類取得(1か所につき) 2,750円
相談料(30分につき) 2,750円

※ご依頼内容により別途報酬が発生する場合があります

 


 

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