レンタカー業許可
行政書士甲田事務所ではレンタカー業の開業支援(許可申請代行等)を行っております。
サービスをご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
レンタカー業について
【レンタカー業とは】
自動車を有償で仕事として他人に貸渡す行為は"レンタカー業"に該当します。
レンタカー業を行う場合には、国土交通大臣の許可を受ける必要があり、この許可申請ことを「自家用自動車有償貸渡業許可」といいます。
貸渡の自動車は自家用乗用車だけでなく、自家用マイクロバス(乗車定員29人以下かつ車両の長さが7m以下に限る)、自家用トラック、特殊用途車両、二輪車も含まれます。
【レンタカー業許可取得に必要な資格】
限られた台数でレンタカー業を行う場合、許可を取得するために必要となる特別な資格はありません。
ただし、レンタカーの数が10台以上になる場合や乗車定員11人以上のバスがある場合、自家用大型トラック( 車両総重量8トン以上)がある場合には整備管理者の選任が必要です。
なお、整備管理者になるためには、3級以上の自動車整備士資格、もしくは自動車点検・整備又は整備の管理に関して2年以上実務の経験を有し、地方運輸局長が行う整備管理者選任前研修を修了することが条件となります。
レンタカー業の許可基準
【欠格事由】
1. 申請者及びその役員が下記【1】~【3】に該当している場合は許可申請できません。
【1】 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
【2】 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事 業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償 貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者
【3】 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者 又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記ア及びイに該当する者
2. 申請者及びその役員が、申請日前2年間、自動車運送事業経営類似行為(白ナンバー運送・ナンバー貸し)により処分を受けているものは許可申請できません。
【任意保険への加入】
貸渡自動車の事故に備え次に定める自動車保険(任意保険)に加入すること
【1】対人保険 :8,000万円以上(1人当たり)
【2】対物保険 :200万円以上 (1件当たり)
【3】搭乗者保険:500万円以上 (1人当たり)
【貸渡自動車の種類】
貸渡自動車の車種は次の車種区分による
【1】自家用乗用車
【2】自家用マイクロバス(乗車定員29人以下かつ車両長7m以下の車両に限る)※1
【3】自家用トラック
【4】特殊用途自動車
【5】二輪車
※1
【2】の自家用マイクロバスを貸渡す場合は次の条件を満たす必要があります。
・レンタカー業で2年以上の営業実績があり届出前2年間に車両停止等の処分がないこと
・貸渡しの7日前までに、営業所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出ること
・既にマイクロバスの貸渡しを行っている場合、直近2年間の貸渡し簿の写しを添付すること
・既にマイクロバスの貸渡しを行っている場合、届出前2年間に車両停止等の処分がないこと
【貸渡しできない自動車】
次の自動車は貸渡しをすることができません
【1】乗車定員30人以上または車両の長さが7m超える自家用バス
【2】霊柩車
【整備管理者が必要な場合】
次の条件に該当する事業者は、運行管理者を選任する必要があります。
【1】貸渡車両数が10台以上になる場合
【2】貸渡車両に乗車定員11人以上のバスがある場合
【3】貸渡車両に自家用大型トラック( 車両総重量8トン以上)がある場合
【禁止事項】
レンタカー業者は次のことを行ってはならない。
【1】貸渡しに附随した運転者の労務供給・紹介・あっせん行為
【2】自動車の貸渡しのため、自己の名義を他人に利用させる行為
必要書類
【1】自家用自動車有償貸渡許可申請書
【2】貸渡料金表
【3】貸渡約款
【4】申請者を証する書類
・ 個人の場合 :住民票
・ 法人の場合 :会社登記簿謄本
・ 新法人の場合:発起人名簿
【5】欠格事項に該当しないことの確認書
【6】事業所別車種別配置車両数一覧表
【7】貸渡しの実施計画書(事業計画書)
【8】行政書士への委任状
【9】その他の書類が必要になる場合があります
※ レンタカー型カーシェアリングを行う場合は、下記書類を添付
【ア】貸渡自動車の車名及び型式
【イ】アの貸渡自動車の保管場所(デポジット)の所在地、配置図
【ウ】イの保管場所を管理する事務所の所在地
【エ】IT等の活用により行う車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況の把握方法
【オ】車両、エンジンキー等の管理・貸し出し方法
【カ】会員規約又は契約書
【キ】その他、アイドリングストップ励行等エコドライブ研修等の計画
当事務所にご依頼された場合の料金
費用
内容 | 金額 |
レンタカー業許可申請 登録免許税 | 90,000円 |
※その他、状況に応じて別途費用が発生する場合があります
※自動車の登録手続き費用が別途必要です
行政書士報酬
内容 | 報酬額 |
レンタカー業 新規許可申請手続き | 66,000円 |
書類取得(1か所につき) | 2,750円 |
相談料(30分につき) | 2,750円 |
※ご依頼内容により別途報酬が発生する場合があります
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