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著作権譲渡契約書作成

著作権も他の財産権と同様に譲渡することができます。
権利の一部を譲渡することも、全部を譲渡することも可能です。

著作権は「権利の束」と呼ばれ、様々な権利が集まり成り立っています。
そのため、著作権の譲渡は通常の譲渡契約と異なる注意が必要です。

著作物の所有者が著作権者とは限りません。

たとえば、画家に絵画の作成を依頼したとします。絵画が完成して代金を支払い、作品を手に入れる。これで絵画の所有権は取得できます。
しかしながら、著作権の譲渡に関する取り決めが無い場合は著作権は移転せず、作者である画家が著作権者のままとなります。
著作権の移転も希望する場合には、契約に著作権に関する内容も含める必要があります。

次に著作者人格権の問題があります。
著作者人格権とは著作者(作品等の作者)が有する権利のことで「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」があります。著作者人格権は一身専属の権利であり譲渡することは出来ません。
著作者人格権の「同一性保持権」とは著作者の意思に反して著作物の内容や題号(タイトル)を変更できないという権利です。つまり著作物の内容を変更したい場合には著作者の了解を得る必要があると言うことです。著作物の変更を想定しているのであれば、著作権譲渡契約の際に著作者人格権を行使しない旨の取り決めが必要となります。

著作物を翻訳したり返却したり映画化などをすることにより創作した著作物を二次的著作物といいます。
著作権の譲渡契約においては、この二次的著作物にも注意が必要です。著作権法では、二次的著作物に関する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、譲渡対象では無いと推定されてしまいますので、その内容も契約に含める必要があります。

著作権が譲渡されると、たとえ著作者といえども、その著作物を利用することが出来なくなりますので、譲る側にも注意が必要です。

著作権の譲渡は、複雑で広範囲な内容になることも多く、きめ細かい取り決めが必要です。
契約は双方の合意があれば成立し、必ずしも書面を作成する必要はありません。
しかしながら、著作権譲渡のようなデリケートな契約は契約書の作成が必須といえます。

契約当事者が明確にその内容を理解することで、トラブルの防止にも繋がり、確かな信頼関係を構築することができます。

 

当事務所にご依頼された場合の料金

行政書士報酬

内容 行政書士報酬
著作権譲渡契約書作成 27,500円
相談料(30分につき) 2,750円

※ご依頼内容により別途報酬が発生する場合があります

 


 

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