著作権契約書作成

著作権契約書について

著作権は、双方の合意があれば譲渡できます。
著作権は「権利の束」といわれ、さまざまな権利が集まっています。
そのため、通常の譲渡契約とは異なる特別なルールも存在します。

たとえば、著作権には二次的著作物の規定があります。
二次的著作物とは、もとの著作物を翻訳・編曲・映画化などによりできる著作物のことです。
著作権譲渡契約においては、この二次的著作物を「創作」する権利と、「利用」する権利が譲渡の目的と明記されていない場合は譲渡の対象ではないと推定されてしまいます。

また、他人に作品の創作を依頼する場合にも、契約書の作成が必要です。
完成した作品を受け取り報酬を支払うだけでは、著作権の譲渡があったことにはなりません。所有権と著作権は権利が異なるからです。
著作権の譲渡を行う場合は、その内容を記載した契約書を作成して契約を結ぶ必要があります。

著作権の利用許諾契約などもあります。
著作権(著作物)を取り扱う場合は、契約書の作成が必須です。

 

著作権登録制度の活用

著作権の譲渡には登録制度があります。
たとえば、著作権が二重譲渡された場合に著作権の譲渡登録されていれば、自分が著作権者だと主張することができます。
著作権の譲渡の登録は、著作権譲渡契約の先後にかかわらず、登録名義人が著作権者として法律上の保護を受けることができます。
「著作権契約書+著作権登録」で、より安全な著作権運用をお勧めします。

👉【著作権登録手続きページに移動】

 

著作権契約書の種類

 著作権譲渡契約書
著作権の譲渡は通常の譲渡契約と異なる注意が必要です。
著作権譲渡契約書には、特別な取り決めが定められています。

👉著作権譲渡契約書作成サポートに移動

  


 

ページ移動

👉【著作権登録手続き TOP】

   


 

著作権契約書に関するご依頼・お問い合わせ

【 行政書士 甲 田 事 務 所 】

☎ 026-229-0114
📠 026-466-6093  【FAXシートダウンロード】
✉ 【クリックでメールフォームに移動します】