知的財産の証拠保存の方法

知的財産の証拠保存について

知的財産に関するトラブルの多くは「どちらが先に権利を取得していたか(真の権利者は誰か)」という内容です。
真の権利者を証明できればこのようなトラブルは解決できますが、これを証明することは容易ではありません。

トラブル回避や権利証明をするためには、日々の行動がとても重要です。

作品や製品の創作者であれば、開始から完成までの経緯(経過・履歴)を残すことができます。
作品や製品を盗用(模倣)した者では、こうしたものを残すことはできません。

完成までに生まれる書類や資料、写真などを時間的な流れとともに保存し、それを続けていくことで真の権利者であることの証明につながります。
普段からの行動が証拠力を高め、その事実を証明するちからになります。

時間は戻すことができません。重要なのは「時間と物との一致」です。
後付けの証拠では証拠力が弱くなります。

資料や文書の証拠力を高めることこそが、真の権利者を証明する助けになります。

 

公表しない権利の保護

著作権は創作と同時に自動的に発生する権利です。
発明などを秘匿して、技術流出を防ぐ戦略をとる場合があります。
こうした、他人の目に触れることなく作品や製品が完成することも数多く存在します。
先使用権制度との関係もありますので、こうした場合にも証拠保存は重要です。

いつ、だれから権利主張されるか分かりません。
国内だけでなく、海外からの主張も考えられる時代です。
自身(自社)を守るためには、慎重かつ迅速な行動が求められます。

  

証拠保存の方法

 私署証書の認証
公証人から私署証書の認証を受けると、その証書が認証時に存在していたことや、署名押印(記名押印)が真正であることの証明(証拠)となります。

👉私署証書認証サポートに移動
 事実実験公正証書
事実実験公正証書とは、公証人が直接体験・認識した事実を記載する公正証書のことです。
事実実験公正証書には高い証拠能力と証明力があり、紛争予防や紛争対策の効果が期待できます。

👉事実実験公正証書作成サポートに移動
 確定日付
確定日付とは、変更できない確定した日付のことです。
確定日付があることにより、その日に証書が存在したことの証明となり、その日付には強い証拠力があります。

👉確定日付手続きサポートに移動
 契約公正証書
公正証書は法律の専門家である公証人が作成する公文書です。
公正証書は公証人が文書の内容まで関与するため、高い証明能力と証拠力、安全性を兼ね備えた文書です。

👉契約公正証書作成サポートに移動

  


 

知的財産保護サポートについて

行政書士甲田事務所では、著作権登録や契約書の作成だけでなく証拠力向上(証拠保存)のための対策や公証役場での手続き、通常業務における権利保護対策など、幅広くサポートしております。

※行政書士には法律で守秘義務が課せられていますので、安心してご相談ください

 


 

ページ移動

👉【著作権登録手続き TOP】
👉【著作権契約書作成サポート TOP】

  

対応地域

【対応地域】
日本全国(メール・郵送等が可能な地域)

  


 

知的財産保護対策に関するご依頼・お問い合わせ

【2級知的財産管理技能士・行政書士 甲 田 事 務 所 】

☎ 026-229-0114
📠 026-466-6093  【FAXシートダウンロード】
✉ 【クリックでメールフォームに移動します】