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農地法第3条手続き
農地を農地のまま権利取得(移転・設定)するためには
売買、賃借(賃貸)、贈与など、農地を農地のまま権利移転や権利設定をしたい場合には農地法第3条の定めにより農業委員会の許可が必要です。
許可を得ないでこれらを行っても、その行為自体が無効となります。
また、農業委員会による許可証が無いと名義変更(所有権移転登記)をすることができません。
農地法第3条の要件
農地法第3条の許可を受けるためには下記要件を満たす必要があります。
① 申請対象地や既に所有している農地、借りている農地すべてを効率的に耕作すること。
② 譲受人またはその世帯の方が農作業に常時従事すること。
③ 申請対象地を含めた耕作農地面積が定められた面積以上であること。
④ 申請対象地を取得した後に行う耕作の内容等が周辺農地に影響を与えないこと。
⑤ 申請者が法人場合は農業生産法人の要件を満たすこと。(売買に限る)
手続きの流れ
【1】申請対象地の調査・農業委員会への相談
【2】必要書類の収集
【3】申請書類の作成
【4】農業委員会へ許可申請
【5】農業委員会による審査・決定(概ね1か月)
【6】許可証の交付
必要書類
許可申請に必要な主な書類は以下の通りです。
① 許可申請書
② 申請対象地の登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
③ 譲受人の世帯全員の住民票(3か月以内に発行されたもの)
④ 営農計画書
⑤ 耕作証明書
⑥ 位置図
※申請先市町村や申請対象地の状況により別途書類が必要となる場合があります
当事務所にご依頼された場合の料金
行政書士報酬
内容 | 報酬額 |
農地法第3条許可申請手続き | 49,500円 |
書類収集(取得窓口1か所につき) | 2,750円 |
相談料(相談のみの場合:30分ごと) | 2,750円 |
※ 書類収集には別途手数料がかかる場合があります
※ お住まいの地域やご依頼内容により別途料金が発生する場合があります
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