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農用地利用集積計画について

利用権設定等促進事業(農業経営基盤強化促進法)

農業経営基盤強化促進法は効率的・安定的な農業経営を育成し、経営管理の合理化・農業経営基盤の強化を促進することにより農業の健全な発展に寄与することを目的としています。
農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が農地の有効利用・活用のために農地の貸借や売買を進めていくのが利用権設定等促進事業です。
この利用権設定等促進事業による農地の貸借・売買により、農地法による許可を受けることなく権利の移転が可能となります。

 

利用権設定等促進事業の特徴

【1】農地法の許可が不要のため、容易に農地の権利移転をすることが可能です。
【2】貸借など利用権を設定した場合、契約期間終了により契約は解除され、自動的に農地が返還されます。また、利用権の再設定を行うことにより継続して貸借することが可能です。
【3】契約期間終了による離作料(離作補償)が発生しません。
【4】売買の場合、税金の控除や軽減を受けられる場合があります。

  

要件等

利用権設定等促進事業による農地の権利移転には要件があります。

【1】対象農地が市街化区域でないこと
【2】農用地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うこと
【3】耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すること
【4】利用権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者である場合は下記の要件を満たすこと
①農用地を適正に利用していないと認められる場合に賃貸借又は使用貸借の解除をする旨の条件が付されていること
②地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
【5】対象農地のある地区ごとに定められた下限面積を満たすこと

 

手続きの流れ

【1】対象地の調査・役所等への相談
     
【2】必要書類の収集
     
【3】申請書類の作成
     
【4】申請書類の提出(提出期限が定められています)
     
【5】農用地利用集積計画の決定
     
【6】  公告
     
【7】公告後の手続きへ

   

主な提出書類

【貸借の場合】 
①農用地利用集積計画書(地区担当農業委員の署名押印が必要)
②利用権設定等申出書
③耕作証明書(借受人が当該地の市町村外に在住している場合)
※提出先により、その他の書類が必要になる場合があります(要確認)


【売買の場合】
①農用地利用集積計画書(地区担当農業委員の署名押印が必要)
②所有権移転申出書
③登記簿謄本(全部事項証明書)
④公図
⑤譲渡人の住民票
⑥譲受人の住民票
⑦耕作証明書(譲受人が当該地の市町村外に在住している場合)
※提出先により、その他の書類が必要になる場合があります(要確認)


【公告後(売買の場合)】
①登記嘱託請求書(譲受人)
②譲受人の住民票
③登録免許税用収入印紙
④所有権移転登記承諾書
⑤印鑑証明書
⑥地方税法第422条の3の通知書
⑦領収書(コピー)
※提出先により、その他の書類が必要になる場合があります(要確認)

 

当事務所にご依頼された場合の料金

行政書士報酬

 内容  報酬額
 農用地利用集積計画手続き 44,000円
 書類収集(取得窓口1か所につき) 2,750円
 相談料(相談のみの場合:30分ごと) 2,750円

※ 書類収集には別途手数料がかかる場合があります
※ お住まいの地域やご依頼内容により別途料金が発生する場合があります

  


 

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