長野市南石堂町1261-6-2F
TEL. 026-229-0114
【土日祝日】 ご相談可能です
農地法第4条手続き
農地転用とは
農地転用とは、農地を宅地や駐車場、資材置き場など農地以外の目的で利用するために転換することです。
自己所有の農地を所有者を変えずに転用したい場合は農地法第4条の手続きが必要となります。
農地法第4条転用届出手続き
対象農地が市街化区域内にある場合
農地転用したい農地が市街化区域内にある場合は、農地法第4条の定めによる農地転用届出が必要となります。
◇主な届出書類
1. 届出書
2. 対象地の登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
3. 位置図
※市町村や対象地の状況により別途書類が必要となる場合があります
農地法第4条転用許可申請手続き
対象農地が市街化区域外にある場合
農地転用したい農地が市街化区域外にある場合は、農地法第4条の定めによる農地転用許可が必要となります。
市街化区域外の農地転用は厳しく制限されているため、十分な事前調査と適切な手続きが必要となります。
◇主な申請書類
① 許可申請書
② 申請対象地の登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
③ 公図
④ 位置図
⑤ 建物等工作物の設計図・配置図・平面図、駐車場等の配置図
⑥ 事業計画書
⑦ 排水計画図
⑧ 農地転用に必要な資力等の確認書類(残高証明書・融資証明書)
⑨ 定款・登記簿謄本(申請者が法人の場合)
※申請先市町村や申請対象地の状況により別途書類が必要となる場合があります
◇手続きの流れ
【1】申請対象地の調査・農業委員会への相談
【2】必要書類の収集
【3】申請書類の作成
【4】農業委員会へ許可申請
【5】農業委員会による審査・決定(概ね1か月)
【6】許可証の交付
当事務所にご依頼された場合の料金
行政書士報酬
内容 | 報酬額 |
農地法第4条届出手続き | 44,00円 |
農地法第4条許可申請手続き | 66,000円 |
書類収集(取得窓口1か所につき) | 2,750円 |
相談料(相談のみの場合:30分ごと) | 2,500円 |
※ 書類収集には別途手数料がかかる場合があります
※ お住まいの地域やご依頼内容により別途料金が発生する場合があります
ページ移動
👉農地の手続きトップページ
👉農地法第3条手続きのページへ移動
👉農地法第5条手続きのページへ移動
👉農用地利用集積計画手続きのページへ移動
お気軽にご相談ください
【 行政書士 甲 田 事 務 所 】
☎ 026-229-0114
📠 026-466-6093 【FAXシートダウンロード】
✉ 【クリックでメールフォームに移動します】