使用済自動車引取業者登録
使用済自動車引取業者について
使用済自動車(廃車)の引取業を行う場合は、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
※長野市の場合は長野市長
登録の有効期限は5年間ですので、期限後も引き続き引取業を行う場合は更新申請が必要となります。
なお、引取業者は、使用済自動車の引取りを求められたときは、一部例外を除きその使用済自動車を引き取らなければなりません。
また、引取業者が使用済自動車を引き取ったときは、その使用済自動車にエアコンがついている場合はフロン類回収業者に、ついていない場合は解体業者に、速やかに引き渡さなければなりません。
登録要件
申請者が下記に該当する場合は登録を受けることができません。
1 | 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 |
2 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律、フロン類法若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
3 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律に違反して登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者 |
4 | 引取業者が法人であり、使用済自動車の再資源化等に関する法律に違反して登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその引取業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者 |
5 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定により事業の停止を受け、その停止の期間が経過しない者 |
6 | 引取業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人(法定代理人が法人である場合は、その役員を含む。)が上記1~5のいずれかに該当する者 |
7 | 引取業者が法人であり、その役員のに上記1~5までのいずれかに該当する者がある場合 |
8 | 使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の適正かつ確実な回収の実施の確保に支障を及ぼすおそれがないための基準に適合していない場合 |
9 | 申請書・添付書類の重要事項に虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合。 |
新規登録申請
使用済自動車引取業者新規登録申請には下記書類の提出が必要です。
1 | 登録申請書 |
2 | 誓約書 |
3 | 住民票(申請者が個人の場合) |
4 | 登記事項証明書(申請者が法人の場合) |
5 | フロン類が含まれているか確認する体制分かる書類 ①確認方法を記載した書類 ②確認できる能力を有する資格者証のコピー |
6 | 委任状(行政書士が代理手続きを行う場合) |
※その他の書類が必要になる場合があります
書類の提出部数は1部です。
更新登録申請
使用済自動車取扱業の有効期限は5年間ですので、期限が切れるまでに更新申請が必要です。
手続きは新規登録申請と同じです。
変更届出
登録内容に下記に該当する変更がある場合は、変更日から30日以内に届出が必要です。
【1】氏名・名称・代表者氏名(法人)の変更
【2】事業所の名称変更
【3】住所・所在地の変更
【4】役員の氏名(法人)
【5】法定代理人の氏名・名称・代表者氏名(法人)の変更
【6】法定代理人の住所・所在地の変更
【7】フロン類が含まれているか確認する体制の変更
廃業等届出
廃止や死亡、法人の消滅や解散など引取業を廃止した場合には、30日以内に引取業者廃業等届出が必要です。
当事務所にご依頼された場合の料金
費用について
内容 | 金 額 |
新規登録・更新申請 手数料 | 3,000円 |
行政書士報酬
内容 | 報酬額 |
引取業者新規登録申請手続き | 66,000円 |
引取業者更新登録申請手続き | 55,000円 |
変更届出 | 27,500円 |
廃業等届出 | 11,000円 |
書類収集(取得窓口1か所につき) | 2,750円 |
相談料(相談のみの場合:30分ごと) | 2,750円 |
※ご依頼内容などにより別途報酬が発生する場合があります
ご依頼・お問い合わせ
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