自動車リサイクル法関連サポート 
自動車リサイクル法手続サポート

行政書士甲田事務所では、自動車リサイクル法関連手続き(使用済自動車引取業・フロン類回収業・自動車解体破砕業)の登録・許可申請手続きをサポートしております。

中古車・廃車を取り扱う事業を検討されている方は、当事務所にご相談ください。

   

使用済自動車引取業

使用済自動車(廃車)の引き取りを行う場合、自動車取扱業の登録を受けなければなりません。
使用済自動車引取業者登録の有効期限は5年間のため、既に登録を受けている場合も更新申請が必要です。

👉使用済自動車引取業者登録申請のページに移動

  

フロン類回収業

自動車のエアコンにはフロンが含まれている場合があります。
エアコンからフロン類を回収する場合、フロン類回収業の登録を受けなければなりません。
フロン類回収業者登録の有効期限は5年間のため、既に登録を受けている場合も更新申請が必要です。

👉フロン類回収業者登録申請のページに移動

   

解体業・破砕業

自動車の解体・破砕を行う場合、解体業許可・破砕業許可を受けなければなりません。
解体業・破砕業許可の有効期限は5年間のため、既に許可を受けている場合も更新申請が必要です。

👉解体業許可・破砕業許可申請のページに移動

 

参考

中古車の販売を行う場合、古物商営業許可を受けなければなりません。

👉古物商営業許可申請のページに移動

 


 

ご依頼・お問い合わせ

【自動車リサイクル法関連手続きに関すること、ご相談ください】
【土曜・日曜・祝日相談受付】 

☎ 026-229-0114
📠 026-466-6093  【FAXシートダウンロード】
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