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食品営業施設共通基準【長野県】

食品衛生法の規定による食品衛生法施行条例で定める営業施設の共通基準は以下の通りです。

【1】施設の構造等
①施設は、不潔な場所に位置しないこと。
②作業場は、専用とし、作業が能率的にできる構造で、取扱量等に応じた面積を有すること。
③必要に応じ、従事者の数に応じた面積を有する更衣室を設けること。

【2】作業場の設備
①天井は、耐久性の材料を使用し、清掃が容易でじんあいの落下しない構造であること。
②内壁は、床面から1メートル以上を耐水性又は不浸透性の材料で腰張りし、清掃が容易であること。ただし、清掃又は作業のために水を多量に使用する必要のない場合にあっては、厚板を用いることができる。
③床面は、耐水性又は不浸透性の材料を用い、排水が良好で清掃が容易であること。ただし、直接、床面に排水を行わない場合にあっては、厚板を用いることができる。
④採光又は照明が十分であること。
⑤ばい煙、蒸気等の発散する箇所の上部には、十分な能力の換気装置を設けること。
⑥作業場の規模に応じた相当数の温度計及び湿度計を備えること。
⑦専用の清潔な外衣、帽子及びはき物を備えること。

【3】食品の取扱設備
①食品の種類、取扱量等に応じた器具及び容器を備えること。
②移動し難い機械器具類は、作業及び洗浄又は清掃が容易な位置に配列すること。
③食品に直接接触する器具及び容器は、その構造、材質等が衛生的に良好で、洗浄及び消毒が容易であること。
④食品、添加物、器具及び容器包装を個別に、かつ、衛生的に保管できる戸棚、保管容器等の設備を設けること。

【4】給水設備及び汚物処理設備
①使用水は、十分供給されていること。この場合において、水道水以外の水を使用するときは、次のとおり給水すること。
(ア)使用水は、水質検査の結果、飲用に適すると認められたものであること。
(イ)浄水装置又は滅菌装置を設けること。
(ウ)水源は、便所、汚水だめその他不潔な場所から相当な距離にあり、外部からの汚染のおそれがないこと。
②衛生的で十分な容量のある不浸透性の廃棄物容器を備えること。
③次のとおり便所を設けること。
(ア)便所は、隔壁をもって他と区画し、その出入口は、直接作業場に通じないものであること。
(イ)防そ及び防虫の設備を有すること。ただし、やむを得ない理由により、従事者とその他の者が共用する便所については、防そ及び防虫の設備を簡略にすることができる。
(ウ)使用に適した流水式の手洗設備及び手指消毒装置を設けること。
④屋外周囲の排水は、良好で昆虫等の発生を防ぐことができる構造であること。

【5】生食用食肉(牛の食肉(内臓を除く。)であって、生食用として販売するものに限る。以下同じ。)の加工又は調理を行う施設
①他の食品を取り扱う場所と明確に区分された衛生的な場所であること。
②使用に適した流水式の手洗設備及び手指消毒装置で、専用のものを設けること。
③使用に適した流水式の器具容器洗浄設備及び器具容器消毒設備で、専用のものを設けること。
④生食用食肉が接触する設備、器具及び容器は、専用のものを備え、当該器具及び容器については、これらを当該施設内に保管できる設備を設けること。
⑤加熱殺菌を行うために十分な能力を有する専用の設備を設け、温度を正確に測定することができる装置を備えること(調理のみを行う場合を除く。)。
⑥加熱殺菌後の冷却を行うために十分な能力を有する専用の設備を設けること(調理のみを行う場合を除く。)。ただし、その設備は原料肉の冷却を行うためにも用いることができるものとし、この場合には、原料肉と加熱殺菌後の肉とを区分して冷却することができるものであること。

※食品衛生法施行条例(平成11年12月20日長野県条例第51号)より

 

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