魚介類行商施設基準【長野県】

魚介類行商を営業する場合、営業施設の共通基準および魚介類行商施設基準を満たす必要があります。
食品衛生法の規定による食品衛生法施行条例で定める魚介類行商施設基準は以下の通りです。

【魚介類行商】
①容器は、鮮魚介、塩魚介、乾魚介、魚肉ねり製品、つくだ煮等の食品ごとに、取扱数量に応じた容積のものを設けてあること。

②容器は、ふた付きとし、耐水性で、冷却氷の融解水及び魚体のしん出液の出る食品を取り扱つても、その液が食品に触れないような構造のものを備えてあること。

③容器及び器具は、清掃が容易で、衛生的なものであること。

④食品の種類に応じた器具(食品ばさみ、はし、かぎ等)が備えてあること。

⑤器具及び包装紙等を衛生的に保管する設備が備えてあること。

※食品衛生に関する条例施行規則(昭和25年9月19日長野県規則第75号) より

 

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