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魚介類せり売営業施設基準【長野県】

魚介類せり売営業を営業する場合、営業施設の共通基準および魚介類せり売営業施設基準を満たす必要があります。
食品衛生法の規定による食品衛生法施行条例で定める魚介類せり売営業施設基準は以下の通りです。

【魚介類せり売営業】
①作業場の構造
荷さばき場、せり売場、乾物保管室、解体室又は身おろし室、冷蔵庫、空箱置場、検査室その他必要に応じ、廃棄物処理室又は洗車場を設けること。

②作業場の設備
(ア)乾物保管室、解体室及び身おろし室の防そ、防虫及び防じんの設備が十分であること。
(イ)荷さばき場、せり売場、解体室及び身おろし室には、使用に適した流水式の手洗設備及び手指消毒装置を設けること。
(ウ)荷さばき場及び解体室又は身おろし室には、使用に適した流水式の器具容器洗浄設備及び器具容器消毒設備を設けること。

③食品の取扱設備
(ア)解体室、身おろし室、荷さばき場及びせり売場には、使用に適した流水式の食品洗浄設備を設けること。
(イ)冷蔵庫には、外部から容易に計測できる温度計を備えること。

※食品衛生法施行条例(平成11年12月20日長野県条例第51号)より

 

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