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魚肉ねり製品製造業施設基準【長野県】

魚肉ねり製品製造業を営業する場合、営業施設の共通基準および魚肉ねり製品製造業施設基準を満たす必要があります。
食品衛生法の規定による食品衛生法施行条例で定める魚肉ねり製品製造業施設基準は以下の通りです。

【魚肉ねり製品製造業】
①作業場の構造
原料保管室又は原料保管庫、製造室、製品保管室又は製品保管庫、空箱置場その他必要に応じ、洗浄室、燻くん煙室、加熱室、放冷室、包装室又は副原料保管室若しくは副原料保管庫を設けること。

②作業場の設備
(ア)空箱置場及び燻くん煙室を除き、防そ、防虫及び防じんの設備が十分であること。
(イ)製造室、製品保管室、製品保管庫、洗浄室、加熱室、放冷室及び包装室には、使用に適した流水式の手洗設備及び手指消毒装置を設けること。
(ウ)製造室及び洗浄室には、使用に適した流水式の器具容器洗浄設備及び器具容器消毒設備を設けること。

③食品の取扱設備
(ア)使用に適した流水式の原料洗浄設備を設けること。
(イ)製造量に応じた加熱装置及び冷蔵設備を設け、外部から容易に計測できる温度計を備えること。

※食品衛生法施行条例(平成11年12月20日長野県条例第51号)より

 

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