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食品の放射線照射業施設基準【長野県】
食品の放射線照射業を営業する場合、営業施設の共通基準および食品の放射線照射業施設基準を満たす必要があります。
食品衛生法の規定による食品衛生法施行条例で定める食品の放射線照射業施設基準は以下の通りです。
【食品の放射線照射業】
①作業場の構造
照射室、原料保管室、原料保管庫又は原料保管場、製品保管室、製品保管庫又は製品保管場その他必要に応じ、空容器保管室又は空容器保管場を設けること。
②作業場の設備
原料保管室、原料保管庫、原料保管場、空容器保管室及び空容器保管場を除き、防そ、防虫及び防じんの設備が十分であること。
③食品の取扱設備
コンベヤー等の装置は、所定の移動速度を確実に維持し得る能力のものであり、清掃しやすく、機械油等によって食品を汚染することのない構造であること。
※食品衛生法施行条例(平成11年12月20日長野県条例第51号)より
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