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氷雪販売業施設基準【長野県】
氷雪販売業を営業する場合、営業施設の共通基準および氷雪販売業施設基準を満たす必要があります。
      食品衛生法の規定による食品衛生法施行条例で定める氷雪販売業施設基準は以下の通りです。
      
      【氷雪販売業】
      ①作業場の構造
      貯氷室又は貯氷庫及び取扱室を設けること。
      
      ②作業場の設備
      (ア)防そ、防虫及び防じんの設備が十分であること。
      (イ)取扱室には、使用に適した流水式の手洗設備及び手指消毒装置を設けること。
      (ウ)取扱室には、使用に適した流水式の器具容器洗浄設備及び器具容器消毒設備を設けること。
      
      ③食品の取扱設備
      (ア)製氷搬出専用の設備を設けること。
      (イ)氷が露出しない構造の専用の運搬用具を備えること。
      (ウ)貯氷室及び貯氷庫には、外部から容易に計測できる温度計を備えること。
      
      ※食品衛生法施行条例(平成11年12月20日長野県条例第51号)より 
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