氷雪製造業施設基準【長野県】

氷雪製造業を営業する場合、営業施設の共通基準および氷雪製造業施設基準を満たす必要があります。
食品衛生法の規定による食品衛生法施行条例で定める氷雪製造業施設基準は以下の通りです。

【氷雪製造業】
①作業場の構造
製氷室、貯氷室又は貯氷庫及び取扱室を設けること。

②作業場の設備
(ア)防そ、防虫及び防じんの設備が十分であること。
(イ)製氷室及び取扱室には、使用に適した流水式の手洗設備及び手指消毒装置を設けること。
(ウ)製氷室には、使用に適した流水式の器具容器洗浄設備及び器具容器消毒設備を設けること。
(エ)使用に適した流水式の衛生的な脱氷槽を設けること。

③食品の取扱設備
(ア)製氷缶には、二重蓋ぶたを設けること。
(イ)必要に応じ、吹込み空気のろ過装置を設けること。
(ウ)製氷搬出入専用の設備を設けること。
(エ)製氷槽、貯氷室及び貯氷庫には、外部から容易に計測できる温度計を備えること。

※食品衛生法施行条例(平成11年12月20日長野県条例第51号)より

 

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