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アイスクリーム類製造業施設基準【長野県】
アイスクリーム類製造業を営業する場合、営業施設の共通基準およびアイスクリーム類製造業施設基準を満たす必要があります。
食品衛生法の規定による食品衛生法施行条例で定めるアイスクリーム類製造業施設基準は以下の通りです。
【アイスクリーム類製造業】
①作業場の構造
(ア)混合殺菌室、製造室その他必要に応じ、硬化室、貯蔵室、原料保管室若しくは原料保管庫、包装室又は検査室を設けること。
(イ)アにかかわらず、外部からの汚染を防止できる衛生的な凍結器(以下「凍結器」という。)から直接販売することを目的とする場合は、製造室を設けないことができる。この場合において、凍結器の設置場所は、混合殺菌室がある同一施設内で衛生的な場所とし、かつ、混合殺菌室から遠くないこと。
②作業場の設備
(ア)検査室を除き、防そ、防虫及び防じんの設備が十分であること。
(イ)混合殺菌室、製造室及び包装室には、使用に適した流水式の手洗設備及び手指消毒装置を設けること。
(ウ)混合殺菌室又は製造室には、使用に適した流水式の器具容器洗浄設備及び器具容器消毒設備を設けること。
(エ)①のイに該当する場合は、凍結器の近くに流水式の手洗設備及び手指消毒装置又はこれに代わる装置並びに流水式の器具容器洗浄消毒設備を設けること。
③食品の取扱設備
(ア)必要に応じ、使用に適した流水式の原料洗浄設備を設けること。
(イ)殺菌器を設け、自記温度計を備えること。
(ウ)製造量に応じた冷蔵設備又は貯蔵室を設け、外部から容易に計測できる温度計を備えること。ただし、①のイに該当する場合は、冷蔵設備を設けないことができる。
※食品衛生法施行条例(平成11年12月20日長野県条例第51号)より
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