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飲食店営業施設基準【長野県】
飲食店を営業する場合、営業施設の共通基準および飲食店営業施設基準を満たす必要があります。
食品衛生法の規定による食品衛生法施行条例で定める飲食店営業施設基準は以下の通りです。
【飲食店営業】
①作業場の構造
調理室、原材料保管室又は原材料保管庫その他必要に応じ、配膳室、器具容器洗浄消毒室、炊飯室、放冷室、詰合せ包装室、揚物室、下処理室又は包装材料保管室若しくは包装材料保管庫を設けること。
②作業場の設備
(ア)防そ、防虫及び防じんの設備が十分であること。ただし、客室とともに一室を構成し、床面から一定の高さまで固定されたカウンター等により当該客席と区画されている作業場(防そ、防虫及び防じんの設備が十分である施設に設置されているものに限る。)については、当該設備を簡略にすることができる。
(イ)調理室、配膳室、放冷室、詰合せ包装室及び器具容器洗浄消毒室には、使用に適した流水式の手洗設備及び手指消毒装置を設けること。
(ウ)器具容器洗浄消毒室(器具容器洗浄消毒室を設けない場合にあっては、調理室)には、使用に適した流水式の器具容器洗浄設備及び器具容器消毒設備を設けること。
③食品の取扱設備
(ア)調理室、炊飯室及び下処理室には、使用に適した流水式の食品洗浄設備を設けること。
(イ)取扱量に応じた冷蔵庫を設け、外部から容易に計測できる温度計を備えること。
※食品衛生法施行条例(平成11年12月20日長野県条例第51号)より
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