菓子製造業施設基準【長野県】

菓子製造業を営業する場合、営業施設の共通基準および菓子製造業施設基準を満たす必要があります。
食品衛生法の規定による食品衛生法施行条例で定める菓子製造業施設基準は以下の通りです。

【菓子製造業】
①作業場の構造
製造室、原材料保管室又は原材料保管庫その他必要に応じ、製品保管室若しくは製品保管庫、詰合せ包装室、器具容器洗浄消毒室、乾燥室、発酵室若しくは発酵庫又は包装材料保管室を設けること。

②作業場の設備
(ア)防そ、防虫及び防じんの設備が十分であること。
(イ)製造室、詰合せ包装室及び器具容器洗浄消毒室には、使用に適した流水式の手洗設備及び手指消毒装置を設けること。
(ウ)器具容器洗浄消毒室(器具容器洗浄消毒室を設けない場合にあっては、製造室)には、使用に適した流水式の器具容器洗浄設備及び器具容器消毒設備を設けること。

③食品の取扱設備
(ア)必要に応じ、使用に適した流水式の食品洗浄設備を設けること。
(イ)クリーム、バター、あん類等を使用する場合及び米菓を製造する場合にあっては、製造量に応じた冷蔵設備を設け、外部から容易に計測できる温度計を備えること。この場合において、焼釜を設けるときは、必要に応じ温度計を備えること。

※食品衛生法施行条例(平成11年12月20日長野県条例第51号)より

 

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