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喫茶店営業施設基準【長野県】

喫茶店を営業する場合、営業施設の共通基準および喫茶店営業施設基準を満たす必要があります。
食品衛生法の規定による食品衛生法施行条例で定める喫茶店営業施設基準は以下の通りです。

【喫茶店営業】
①作業場の構造
他と区画した調理場を設けること。

②作業場の設備
(ア)自動車に施設を設けて営業を営む場合の自動車の施設は、販売行為中を除き、防そ、防虫及び防じんの設備が十分であること。
(イ)使用に適した流水式の手洗設備及び手指消毒装置を設けること。
(ウ)使用に適した流水式の器具容器洗浄設備及び器具容器消毒設備を設けること。

③食品の取扱設備
(ア)必要に応じ、使用に適した流水式の食品洗浄設備を設けること。
(イ)取扱量に応じた冷蔵庫を設け、外部から容易に計測できる温度計を備えること。

※食品衛生法施行条例(平成11年12月20日長野県条例第51号)より

 

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