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めん類製造業施設基準【長野県】
めん類製造業を営業する場合、営業施設の共通基準およびめん類製造業施設基準を満たす必要があります。
食品衛生法の規定による食品衛生法施行条例で定めるめん類製造業施設基準は以下の通りです。
【めん類製造業】
①作業場の構造
製造室、原料保管室又は原料保管庫、製品保管室又は製品保管庫その他必要に応じ、乾燥室若しくは乾燥機、包装室若しくは包装機又は包装材料保管室若しくは包装材料保管庫を設けること。
②作業場の設備
(ア)防そ、防虫及び防じんの設備が十分であること。
(イ)製造室及び包装室には、使用に適した流水式の手洗設備及び手指消毒装置を設けること。
(ウ)製造室には、使用に適した流水式の器具容器洗浄設備及び器具容器消毒設備を設けること。
③食品の取扱設備
生めん、ゆでめん等を製造する場合にあっては、必要に応じ、冷蔵設備を設け、外部から容易に計測できる温度計を備えること。
※食品衛生法施行条例(平成11年12月20日長野県条例第51号)より
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