みそ製造業施設基準【長野県】

みそ製造業を営業する場合、営業施設の共通基準およびみそ製造業施設基準を満たす必要があります。
食品衛生法の規定による食品衛生法施行条例で定めるみそ製造業施設基準は以下の通りです。

【みそ製造業】
①作業場の構造
原料保管室又は原料保管庫、原料洗浄場、製造室、充てん室、容器・包装材料保管室その他必要に応じ、みそこし室、空容器洗浄消毒室若しくは空容器洗浄消毒場、貯蔵室若しくは貯蔵庫又は空容器保管場を設けること。

②作業場の設備
(ア)製造室、みそこし室及び充てん室の防そ、防虫及び防じんの設備が十分であること。
(イ)製造室、みそこし室及び充てん室には、使用に適した流水式の手洗設備及び手指消毒装置を設けること。
(ウ)製造室、みそこし室及び充てん室には、使用に適した流水式の器具容器洗浄設備及び器具容器消毒設備を設けること。

③食品の取扱設備
(ア)使用に適した流水式の原料洗浄設備を設けること。
(イ)加熱装置を設け、温度、圧力等を容易に計測できる計器を備えること。

※食品衛生法施行条例(平成11年12月20日長野県条例第51号)より

 

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