乳類販売業施設基準【長野県】

乳類販売業を営業する場合、営業施設の共通基準および乳類販売業施設基準を満たす必要があります。
食品衛生法の規定による食品衛生法施行条例で定める乳類販売業施設基準は以下の通りです。

【乳類販売業】
①作業場の構造
他と区画した販売所を設けること。ただし、掛紙等により外部汚染の防止処置が施された乳類を、ショーケース等の販売容器を用いて直接消費者に販売する場合で、衛生上支障がないと認められるときは、他と区画しないことができる。

②作業場の設備
使用に適した流水式の手洗設備及び手指消毒装置を設けること。

③食品の取扱設備
取扱量に応じた専用の冷蔵庫を設け、外部から容易に計測できる温度計を備えること。

※食品衛生法施行条例(平成11年12月20日長野県条例第51号)より

 

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