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乳酸菌飲料製造業施設基準【長野県】

乳酸菌飲料製造業を営業する場合、営業施設の共通基準および乳酸菌飲料製造業施設基準を満たす必要があります。
食品衛生法の規定による食品衛生法施行条例で定める乳酸菌飲料製造業施設基準は以下の通りです。

【乳酸菌飲料製造業】
①作業場の構造
混合殺菌室、充てん室その他必要に応じ、空容器洗浄消毒室を設けること。

②作業場の設備
(ア)防そ、防虫及び防じんの設備が十分であること。
(イ)混合殺菌室及び充てん室には、使用に適した流水式の手洗設備及び手指消毒装置を設けること。
(ウ)使用に適した流水式の器具容器洗浄設備及び器具容器消毒設備を設けること。

③食品の取扱設備 製造量に応じた冷蔵庫及び殺菌器を設け、冷蔵庫には外部から容易に計測できる温度計を、殺菌器には自記温度計を備えること。

※食品衛生法施行条例(平成11年12月20日長野県条例第51号)より

 

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