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乳製品製造業施設基準【長野県】
乳製品製造業を営業する場合、営業施設の共通基準および乳製品製造業施設基準を満たす必要があります。
食品衛生法の規定による食品衛生法施行条例で定める乳製品製造業施設基準は以下の通りです。
【乳製品製造業】
①作業場の構造
次に掲げる乳製品の区分に応じ、それぞれ定める施設を設けること。
(ア)粉乳及びれん乳 受乳室、製造室(粉乳及びれん乳の各々につき区画したものに限る。)、充てん室(粉乳及びれん乳の各々につき区画したものに限る。)、包装室、混合室(調製粉乳を製造する場合に限る。)、混合物取扱室(加糖粉乳、加糖れん乳又は調製粉乳を製造する場合に限る。)、原料保管室又は原料保管庫、空缶倉庫、製品倉庫、検査室その他必要に応じ、空容器洗浄消毒室
(イ)乳飲料 受乳室、製造室、調合室、冷蔵庫(乳飲料を保存性のある容器に入れて保管する場合にあっては、製品倉庫)、検査室その他必要に応じ、空容器洗浄消毒室
(ウ)発酵乳 製造室、発酵室(希釈のみを行う場合を除く。)、充てん室(液状発酵乳を製造する場合に限る。)、冷蔵庫、検査室その他必要に応じ、原料受入室又は空容器洗浄消毒室
(エ)クリーム、バター及びチーズ 受乳室、製造室(クリーム、バター及びチーズの各々につき区画したものに限る。)、冷蔵庫、熟成室(チーズを製造する場合に限る。)、空容器洗浄消毒室(クリームを製造する場合に限る。)、検査室その他必要に応じ、包装室
(オ)乳を主要原料とする食品(アからエまでに掲げるものを除く。) 製造室その他必要に応じ、受乳室、空容器洗浄消毒室、混合室、包装室、冷蔵庫又は検査室
②作業場の設備
(ア)受乳室、原料保管室、原料保管庫、空缶倉庫、製品倉庫及び検査室を除き、防そ、防虫及び防じんの設備が十分であること。
(イ)受乳室、製造室、充てん室及び空容器洗浄消毒室には、使用に適した流水式の手洗設備及び手指消毒装置を設けること。
(ウ)受乳室、製造室及び充てん室には、使用に適した流水式の器具容器洗浄設備及び器具容器消毒設備を設けること。
③ 食品の取扱設備
(ア)必要に応じ、使用に適した流水式の食品洗浄設備を設けること。
(イ)冷蔵庫には、外部から容易に計測できる温度計を備えること。
(ウ)殺菌器を設け、自記温度計その他必要に応じ、温度、圧力等を調節できる装置を備えること。
※食品衛生法施行条例(平成11年12月20日長野県条例第51号)より
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