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乳処理業施設基準【長野県】
乳処理業を営業する場合、営業施設の共通基準および乳処理業施設基準を満たす必要があります。
食品衛生法の規定による食品衛生法施行条例で定める乳処理業施設基準は以下の通りです。
【乳処理業】
①作業場の構造
受乳室、処理室、冷蔵庫又は生乳冷却装置、検査室その他必要に応じ、空容器洗浄消毒室を設けること。
②作業場の設備
(ア)処理室及び空容器洗浄消毒室の防そ、防虫及び防じんの設備が十分であること。
(イ)受乳室、処理室及び空容器洗浄消毒室には、使用に適した流水式の手洗設備及び手指消毒装置を設けること。
(ウ)受乳室及び処理室には、使用に適した流水式の器具容器洗浄設備及び器具容器消毒設備を設けること。
③食品の取扱設備
(ア)コンベヤーを用いて消毒済の空瓶を送る場合は外部汚染が防止でき、かつ、清掃が容易な装置を設け、箱を用いて消毒済の空瓶を送る場合は専用の箱洗浄消毒装置を設けること。
(イ)冷蔵庫及び生乳冷却装置には、外部から容易に計測できる温度計を備えること。
(ウ)殺菌器を設け、自記温度計を備えること。この場合において、殺菌器が、連続瞬間殺菌装置であるときは、温度、圧力等を自動調節できる装置を設けること。
※食品衛生法施行条例(平成11年12月20日長野県条例第51号)より
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