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食品の冷凍又は冷蔵業施設基準【長野県】
食品の冷凍又は冷蔵業を営業する場合、営業施設の共通基準および食品の冷凍又は冷蔵業施設基準を満たす必要があります。
食品衛生法の規定による食品衛生法施行条例で定める食品の冷凍又は冷蔵業施設基準は以下の通りです。
【食品の冷凍又は冷蔵業】
①作業場の構造
荷扱室又は荷扱場及び冷蔵室のほか、次に掲げる営業の区分に応じ、それぞれ定める施設を設けること。
(ア)食品の冷凍業 処理室、冷凍予備室、冷凍室その他必要に応じ、包装室又は包装材料保管室若しくは包装材料保管庫
(イ)食品の冷蔵業 冷蔵予備室
②作業場の設備
(ア)荷扱場を除き、防そ、防虫及び防じんの設備が十分であること。
(イ)荷扱室、荷扱場、処理室及び包装室には、使用に適した流水式の手洗設備及び手指消毒装置を設けること。
(ウ)処理室には、使用に適した流水式の器具容器洗浄設備及び器具容器消毒設備を設けること。
③食品の取扱設備
(ア)必要に応じ、使用に適した流水式の食品洗浄設備を設けること。
(イ)冷凍予備室、冷凍室、冷蔵予備室及び冷蔵室には、外部から容易に計測できる温度計を備え、使用目的に応じた温度の調節装置を設けること。
※食品衛生法施行条例(平成11年12月20日長野県条例第51号)より
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