酒類製造業施設基準【長野県】

酒類製造業を営業する場合、営業施設の共通基準および酒類製造業施設基準を満たす必要があります。
食品衛生法の規定による食品衛生法施行条例で定める酒類製造業施設基準は以下の通りです。

【酒類製造業】
①作業場の構造
原料保管室又は原料保管庫、製造室、製品保管室又は製品保管庫、空容器保管室又は空容器保管場、検査室その他必要に応じ、充てん室、包装室又は空容器洗浄消毒室若しくは空容器洗浄消毒場を設けるほか、次に掲げる酒類の区分に応じ、それぞれ定める施設を設けること。
(ア)清酒 原料洗浄室又は原料洗浄場及び貯蔵室又は貯蔵庫
(イ)蒸留酒 原料洗浄室又は原料洗浄場及び貯蔵室又は貯蔵庫
(ウ)果実酒 原料取扱室又は原料取扱場、原料洗浄室又は原料洗浄場及び貯蔵室又は貯蔵庫
(エ)ビール 必要に応じ、原料処理室又は貯蔵室若しくは貯蔵庫

②作業場の設備
(ア)製造室、充てん室及び空容器洗浄消毒室の防そ、防虫及び防じんの設備が十分であること。
(イ)製造室、充てん室及び空容器洗浄消毒室には、使用に適した流水式の手洗設備及び手指消毒装置を設けること。
(ウ)製造室及び充てん室には、使用に適した流水式の器具容器洗浄設備及び器具容器消毒設備を設けること。

③食品の取扱設備
(ア)使用に適した流水式の原料洗浄設備を設けること。ただし、ビールのみを製造する場合にあっては、この限りでない。
(イ)加熱装置を設け、温度、圧力等を容易に計測できる計器を備えること。

※食品衛生法施行条例(平成11年12月20日長野県条例第51号)より

 

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