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清涼飲料水製造業施設基準【長野県】
清涼飲料水製造業を営業する場合、営業施設の共通基準および清涼飲料水製造業施設基準を満たす必要があります。
食品衛生法の規定による食品衛生法施行条例で定める清涼飲料水製造業施設基準は以下の通りです。
【清涼飲料水製造業】
①作業場の構造
製造室、調合室、製品保管室、製品保管庫又は製品保管場、空容器保管室又は空容器保管場その他必要に応じ、原料保管室若しくは原料保管場、原料処理室若しくは原料処理場、空容器洗浄消毒室若しくは空容器洗浄消毒機又は検査室を設けること。
②作業場の設備
(ア)原料保管室、原料保管場、原料処理室、原料処理場、製品保管室、製品保管庫、製品保管場、空容器保管室、空容器保管場及び検査室を除き、防そ、防虫及び防じんの設備が十分であること。
(イ)製造室及び調合室には、使用に適した流水式の手洗設備及び手指消毒装置を設けること。
(ウ)製造室には使用に適した流水式の器具容器洗浄設備及び器具容器消毒設備を、調合室には必要に応じ使用に適した流水式の器具容器洗浄設備及び器具容器消毒設備を設けること。
③食品の取扱設備
(ア)必要に応じ、使用に適した流水式の原料洗浄設備を設けること。
(イ)加熱装置及び冷却装置を設け、温度、圧力等を容易に計測できる計器を備えること。
※食品衛生法施行条例(平成11年12月20日長野県条例第51号)より
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