食肉販売業施設基準【長野県】

食肉販売業を営業する場合、営業施設の共通基準および食肉販売業施設基準を満たす必要があります。
食品衛生法の規定による食品衛生法施行条例で定める食肉販売業施設基準は以下の通りです。

【食肉販売業】
①作業場の構造
販売所及び処理室を設けること。ただし、処理行為を行わない場合にあっては、処理室を設けないことができる。

②作業場の設備
(ア)移動営業車の販売所(販売行為中のものを除く。)及び処理室は、防そ、防虫及び防じんの設備が十分であること。
(イ)処理室(処理室を設けない場合にあっては、販売所。ウにおいて同じ。)には、使用に適した流水式の手洗設備及び手指消毒装置を設けること。
(ウ)処理室には、使用に適した流水式の器具容器洗浄設備及び器具容器消毒設備を設けること。ただし、専用の作業場で調整された包装肉をそのまま販売する場合にあっては、この限りでない。

③食品の取扱設備
(ア)食品が露出しない構造の専用の運搬用器具類を備えること。ただし、②の(ウ)ただし書に該当する場合は、この限りでない。
(イ)取扱量に応じた専用の冷蔵庫又は凍結管付陳列ケースを設け、外部から容易に計測できる温度計を備えること。

※食品衛生法施行条例(平成11年12月20日長野県条例第51号)より

 

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