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食肉製品製造業施設基準【長野県】

食肉製品製造業を営業する場合、営業施設の共通基準および食肉製品製造業施設基準を満たす必要があります。
食品衛生法の規定による食品衛生法施行条例で定める食肉製品製造業施設基準は以下の通りです。

【食肉製品製造業】
①作業場の構造
原料処理室、製造室、包装室、冷蔵庫その他必要に応じ、燻くん煙ボイル室、廃棄物処理室、乾燥室若しくは乾燥場又は検査室を設けること。

②作業場の設備
(ア)乾燥場及び検査室を除き、防そ、防虫及び防じんの設備が十分であること。
(イ)原料処理室、製造室及び包装室には、使用に適した流水式の手洗設備及び手指消毒装置を設けること。
(ウ)原料処理室及び製造室には、使用に適した流水式の器具容器洗浄設備及び器具容器消毒設備を設けること。

③食品の取扱設備
(ア)食品が露出しない構造の専用の運搬用器具類を備えること。
(イ)加熱装置を設け、外部から容易に計測できる温度計を備えること。
(ウ)冷蔵庫には、外部から容易に計測できる温度計を備えること。

※食品衛生法施行条例(平成11年12月20日長野県条例第51号)より

 

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