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食肉処理業施設基準【長野県】
食肉処理業を営業する場合、営業施設の共通基準および食肉処理業施設基準を満たす必要があります。
食品衛生法の規定による食品衛生法施行条例で定める食肉処理業施設基準は以下の通りです。
【食肉処理業】
①作業場の構造
荷受室又は荷受場、処理室その他必要に応じ、と殺放血室、解体室、包装室又は冷蔵庫若しくは冷蔵室を設けること。
②作業場の設備
(ア)荷受室及び荷受場を除き、防そ、防虫及び防じんの設備が十分であること。
(イ)処理室、と殺放血室、解体室及び包装室には、使用に適した流水式の手洗設備及び手指消毒装置を設けること。
(ウ)処理室、と殺放血室及び解体室には、使用に適した流水式の器具容器洗浄設備及び器具容器消毒設備を設けること。
③食品の取扱設備
(ア)必要に応じ、使用に適した流水式の食品洗浄設備を設けること。
(イ)食品が露出しない構造の専用の運搬用器具類を備えること。
(ウ)冷蔵庫及び冷蔵室には、外部から容易に計測できる温度計を備えること。
※食品衛生法施行条例(平成11年12月20日長野県条例第51号)より
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